○久留米市高良内財産区基金条例
平成20年3月28日
久留米市条例第19号
(設置)
第1条 久留米市高良内財産区有林(以下「財産区有林」という。)の造成及び管理に必要な資金に充てるため、久留米市高良内財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、久留米市高良内財産区会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる経費に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(1) 造林のための苗木の購入並びに植栽等森林の育成及び管理のために必要な経費
(2) 新たに林地を取得するために必要な経費
(3) 財産区有林の管理に関する公共事業のために必要な経費
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。