○久留米市民温水プール条例施行規則
平成20年3月27日
久留米市規則第36号
久留米市民温水プール条例施行規則(平成7年久留米市規則第36号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市民温水プール条例(平成7年久留米市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続等)
第2条 条例第8条第1項前段の規定により温水プールの施設の利用許可を受けようとする場合の手続は、次に掲げるところによるものとする。
(1) プール及びトレーニング室を個人利用するときは、条例第11条第1項の規定により利用料金を納入し、利用券の交付を受けなければならない。
(2) プールの全部又は一部を専用利用するとき、又は多目的ホールを利用するときは、久留米市民温水プール利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の変更等)
第3条 条例第8条第1項前段の規定により温水プールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするとき(利用を中止しようとするときを含む。)は、同項後段の規定により久留米市民温水プール利用変更・中止申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者が利用するとき(多目的ホールの利用を除く。)。 利用料金の全額
(2) 65歳以上の者(当該年度中に65歳に達する者を含む。)が利用するとき。 利用料金の半額
(3) 久留米市及び久留米市教育委員会が主催する事業で利用するとき。 利用料金の全額
(5) 上津校区まちづくり振興会が当該校区における行事として催し物を行うとき(トレーニング室の利用を除く。)。 利用料金の全額
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき。 利用料金の全額又は半額
(平28規則46・令元規則28・一部改正)
(利用料金の返還)
第5条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとするときは、久留米市民温水プール利用料金還付申請書(第6号様式)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第6条 利用者等は、温水プールの施設を利用するに当たり職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用しないこと。
(2) 利用を許可されていない施設を利用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・全改)
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)