○久留米市教育委員会委員定数条例

平成20年3月28日

久留米市条例第11号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、久留米市教育委員会の委員の定数は5人とする。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定及び第2条の規定による改正後の久留米市教育委員会委員定数条例本則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第1条の規定及び第2条の規定による改正前の久留米市教育委員会委員定数条例本則の規定は、なおその効力を有する。

久留米市教育委員会委員定数条例

平成20年3月28日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
平成20年3月28日 条例第11号
平成27年3月27日 条例第26号