○久留米市医療法施行細則

平成20年3月31日

久留米市規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(病院及び診療所の開設許可申請)

第2条 法第7条第1項の規定により、病院の開設の許可を受けようとするとき、又は医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(以下「医師」という。)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(以下「歯科医師」という。)でない者が診療所の開設の許可を受けようとするときは、病院の開設許可を受けようとする場合にあっては、市長に、診療所の開設許可を受けようとする場合にあっては、保健所長に、病院(診療所)開設許可申請書(第1号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 市長又は保健所長は、前項の許可をしたときは、病院(診療所)開設許可証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(平30規則46・一部改正)

(助産所の開設許可申請)

第3条 法第7条第1項の規定により、助産師でない者が助産所の開設の許可を受けようとするときは、助産所開設許可申請書(第3号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、助産所開設許可証(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(病院、診療所又は助産所の開設後の届出)

第4条 政令第4条の2第1項の規定により、第2条第2項又は前条第2項の許可を受けた者が、病院、診療所又は助産所を開設したときは、病院(診療所)開設後の届(第5号様式)又は助産所開設後の届(第6号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(医師、歯科医師又は助産師の診療所又は助産所開設の届出)

第5条 法第8条の規定により、医師、歯科医師又は助産師が、診療所又は助産所を開設したときは、診療所開設届(第7号様式)又は助産所開設届(第8号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(病院、診療所又は助産所の開設許可事項の変更許可申請)

第6条 法第7条第2項の規定により、第2条第2項又は第3条第2項の許可を受けた者が、法第7条第2項に定める事項の変更の許可を受けようとするときは、病院の変更許可を受けようとする場合にあっては、市長に、診療所又は助産所の変更許可を受けようとする場合にあっては、保健所長に、病院(診療所)開設許可事項の変更許可申請書(第9号様式)又は助産所開設許可事項の変更許可申請書(第10号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 市長又は保健所長は、前項の許可をしたときは、病院(診療所)開設許可事項変更許可証(第11号様式)又は助産所開設許可事項変更許可証(第12号様式)を申請者に交付するものとする。

(平30規則46・一部改正)

(診療所の病床設置の許可申請)

第7条 法第7条第3項の規定により、診療所の病床設置の許可を受けようとするときは、診療所病床設置許可申請書(第13号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、診療所病床設置許可証(第14号様式)を申請者に交付するものとする。

(診療所の病床設置許可事項の変更許可申請)

第8条 法第7条第3項の規定により、前条第2項の許可を受けた者が、法第7条第3項に定める事項の変更の許可を受けようとするときは、診療所病床設置許可事項の変更許可申請書(第15号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、診療所病床設置許可事項変更許可証(第16号様式)を申請者に交付するものとする。

(診療所の病床設置許可及び届出事項の変更の届出)

第9条 政令第4条第2項の規定により、第7条第2項の許可を受けた者が、政令第4条第2項に定める事項を変更したときは、診療所病床設置許可事項の変更届(第17号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 政令第4条第2項の規定により、第7条第2項の許可を受けないで病床を設置した者が、政令第4条第2項に定める事項を変更したときは、診療所病床設置届出事項の変更届(第17号様式の2)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(平30規則46・一部改正)

(病院、診療所又は助産所の開設許可事項の変更の届出)

第10条 政令第4条第1項の規定により、第2条第2項又は第3条第2項の許可を受けた者が、政令第4条第1項に定める事項を変更したときは、病院(診療所)開設許可事項の変更届(第18号様式)又は助産所開設許可事項の変更届(第19号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(平30規則46・一部改正)

(診療所又は助産所の開設届出事項の変更の届出)

第11条 政令第4条第3項の規定により、第5条の届出をした者が、政令第4条第3項に定める事項を変更したときは、診療所開設届出事項の変更届(第20号様式)又は助産所開設届出事項の変更届(第21号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(病院、診療所又は助産所の開設後の届出事項の変更の届出)

第12条 政令第4条の2第2項の規定により、第4条の届出をした者が、政令第4条の2第2項に定める事項を変更したときは、病院(診療所)開設後の届出事項の変更届(第22号様式)又は助産所開設後の届出事項の変更届(第23号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(病院、診療所又は助産所の休止等の届出)

第13条 法第8条の2第2項の規定により、病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所若しくは助産所を休止し、又は休止した病院、診療所若しくは助産所を再開したときは、病院(診療所)休止(再開)(第24号様式)又は助産所休止(再開)(第25号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(病院、診療所又は助産所の廃止の届出)

第14条 法第9条第1項の規定により、病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所を廃止したときは、病院(診療所)廃止届(第26号様式)又は助産所廃止届(第27号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(病院、診療所又は助産所の開設者の死亡等の届出)

第15条 法第9条第2項の規定により、病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡又は失そうの届出義務者は、病院(診療所)開設者死亡(失そう)(第28号様式)又は助産所開設者死亡(失そう)(第29号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(病院、診療所又は助産所の管理者委任の許可申請)

第16条 法第12条第1項ただし書の規定により、自ら病院、診療所又は助産所の管理者となるべき開設者が、その病院、診療所又は助産所を他の者に管理させるための許可を受けようとするときは、病院(診療所)管理委任許可申請書(第30号様式)又は助産所管理委任許可申請書(第31号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、病院(診療所)管理委任許可証(第32号様式)又は助産所管理委任許可証(第33号様式)を申請者に交付するものとする。

(平30規則46・一部改正)

(病院、診療所又は助産所の管理者兼任の許可申請)

第17条 法第12条第2項の規定により、病院、診療所又は助産所の管理者が、2以上の病院、診療所又は助産所の管理者となるための許可を受けようとするときは、病院(診療所)兼務管理許可申請書(第34号様式)又は助産所兼務管理許可申請書(第35号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、病院(診療所)兼務管理許可証(第36号様式)又は助産所兼務管理許可証(第37号様式)を申請者に交付するものとする。

(専属薬剤師の設置免除の許可申請)

第18条 法第18条ただし書の規定により、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の開設者が、その病院又は診療所に専属薬剤師を置かないための許可を受けようとするときは、病院(診療所)専属薬剤師免除許可申請書(第38号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、病院(診療所)専属薬剤師免除許可証(第39号様式)を申請者に交付するものとする。

(令2規則41・旧第19条繰上・一部改正)

(病院、診療所又は助産所の使用許可申請)

第19条 法第27条の規定により、病院若しくは患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所の構造設備について検査を受け使用しようとするときは、病院(診療所)使用許可申請書(第40号様式)又は助産所使用許可申請書(第41号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 前項の構造設備の検査について、次のいずれかの場合により検査を受けようとする者が自ら検査を行うときには、前項の申請書に検査結果の届出書(第42号様式)を添えなければならない。

(1) 法、政令及び省令に規定する構造設備の基準の範囲内において当該構造設備の変更を行おうとする場合で、かつ、保健所長が認める場合

(2) 既に使用の許可を受けている病院、診療所又は助産所の譲渡等を受け、その構造設備に変更を加えず、当該使用の許可と同様の目的で使用しようとする場合で、かつ、保健所長が認める場合

3 保健所長は、検査の結果、病院、診療所又は助産所の使用の許可をしたときは、病院(診療所)使用許可証(第43号様式)又は助産所使用許可証(第44号様式)を申請者に交付するものとする。

(令2規則41・旧第20条繰上・一部改正)

(診療用エックス線装置の届出)

第20条 法第15条第3項及び省令第24条の2の規定により、病院又は診療所の管理者が、その病院又は診療所に同条に定める診療用のエックス線装置を備えたときは、診療用エックス線装置備付届(第45号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項及び省令第29条第1項の規定により、病院又は診療所の管理者が、省令第24条第10号に定める事項を変更したときは、診療用エックス線装置変更届(第46号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

3 法第15条第3項及び省令第29条第1項の規定により、病院又は診療所の管理者が、診療用エックス線装置を備えなくなったときは、診療用エックス線装置廃止届(第47号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(令2規則41・旧第21条繰上・一部改正)

(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)

第21条 法第15条第3項及び省令第25条の規定により、診療所の管理者が、その診療所に省令第24条第1号に定める診療用高エネルギー放射線発生装置を備えようとするときは、あらかじめ、診療用高エネルギー放射線発生装置備付届(第48号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項及び省令第29条第2項の規定により、診療所の管理者が、省令第24条第11号に定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、診療用高エネルギー放射線発生装置変更届(第49号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

3 法第15条第3項及び省令第29条第1項の規定により、診療所の管理者が、その診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置を備えなくなったときは、診療用高エネルギー放射線発生装置廃止届(第50号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(令2規則41・旧第22条繰上・一部改正)

(診療用粒子線照射装置の届出)

第22条 法第15条第3項及び省令第25条の2において準用する省令第25条の規定により、診療所の管理者が、その診療所に省令第24条第2号に定める診療用粒子線照射装置を備えようとするときは、あらかじめ、診療用粒子線照射装置備付届(第51号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項及び省令第29条第2項の規定により、診療所の管理者が、省令第24条第11号に定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、診療用粒子線照射装置変更届(第52号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

3 法第15条第3項及び省令第29条第1項の規定により、診療所の管理者が、その診療所に診療用粒子線照射装置を備えなくなったときは、診療用粒子線照射装置廃止届(第53号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(令2規則41・旧第23条繰上・一部改正)

(診療用放射線照射装置の届出)

第23条 法第15条第3項及び省令第26条の規定により、診療所の管理者が、その診療所に省令第24条第3号に定める診療用放射線照射装置を備えようとするときは、あらかじめ、診療用放射線照射装置備付届(第54号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項及び省令第29条第2項の規定により、診療所の管理者が、省令第24条第11号に定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、診療用放射線照射装置変更届(第55号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

3 法第15条第3項及び省令第29条第1項の規定により、診療所の管理者が、その診療所に診療用放射線照射装置を備えなくなったときは、診療用放射線照射装置廃止届(第56号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(令2規則41・旧第24条繰上・一部改正)

(診療用放射線照射器具の届出)

第24条 法第15条第3項及び省令第27条第1項又は第2項の規定により、診療所の管理者が、その診療所に省令第24条第4号又は第5号に定める診療用放射線照射器具を備えようとするときは、あらかじめ、診療用放射線照射器具備付届(第57号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項及び省令第29条第2項の規定により、診療所の管理者が、省令第24条第11号に定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、診療用放射線照射器具変更届(第58号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

3 法第15条第3項及び省令第29条第1項の規定により、診療所の管理者が、その診療所に診療用放射線照射器具を備えなくなったときは、診療用放射線照射器具廃止届(第59号様式)を保健所長に提出しなければならない。

4 法第15条第3項及び省令第27条第3項の規定により、診療所の管理者が、省令第24条第6号に定める診療用放射線照射器具を備えているときは、診療用放射線照射器具翌年使用届(第60号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(令2規則41・旧第25条繰上・一部改正)

(放射性同位元素装備診療機器の届出)

第25条 法第15条第3項及び省令第27条の2の規定により、診療所の管理者が、その診療所に省令第24条第7号に定める放射性同位元素装備診療機器を備えようとするときは、あらかじめ、放射性同位元素装備診療機器備付届(第61号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項及び省令第29条第2項の規定により、診療所の管理者が、省令第24条第11号に定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、放射性同位元素装備診療機器変更届(第62号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

3 法第15条第3項及び省令第29条第1項の規定により、診療所の管理者が、その診療所に放射性同位元素装備診療機器を備えなくなったときは、放射性同位元素装備診療機器廃止届(第63号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(令2規則41・旧第26条繰上・一部改正)

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)

第26条 法第15条第3項及び省令第28条第1項の規定により、病院又は診療所の管理者が、その病院又は診療所に省令第24条第8号に定める陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとするときは、あらかじめ、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届(第64号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項及び省令第29条第2項の規定により、病院又は診療所の管理者が、省令第24条第11号に定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、診療用放射性同位元素変更届(第65号様式)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素変更届(第66号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

3 法第15条第3項及び省令第29条第3項の規定により、病院又は診療所の管理者が、その病院又は診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなったときは、10日以内に診療用放射性同位元素廃止届(第67号様式)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止届(第68号様式)を、30日以内に診療用放射性同位元素廃止後の措置届(第69号様式)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届(第70号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

4 法第15条第3項及び省令第28条第2項の規定により、病院又は診療所の管理者が、その病院又は診療所に省令第24条第9号に定める診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えているときは、診療用放射性同位元素翌年使用届(第71号様式)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用届(第72号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(令2規則41・旧第27条繰上・一部改正)

(理事を減員する場合の認可申請)

第27条 法第46条の5第1項ただし書の規定により、医療法人が、理事の減員の認可を受けようとするときは、医療法第46条の5第1項ただし書の規定による認可申請書(第73号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認可をしたときは、医療法第46条の5第1項ただし書の規定による認可証(第74号様式)を申請者に交付するものとする。

(平30規則46・一部改正、令2規則41・旧第28条繰上・一部改正)

(医師又は歯科医師でない理事からの理事長の選出の認可申請)

第28条 法第46条の6第1項ただし書の規定により、医療法人が、医師又は歯科医師でない理事からの理事長の選出の認可を受けようとするときは、医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可申請書(第75号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認可をしたときは、医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可証(第76号様式)を申請者に交付するものとする。

(平30規則46・一部改正、令2規則41・旧第29条繰上・一部改正)

(2以上開設の場合の管理者の一部を理事に加えない場合の認可申請)

第29条 法第46条の5第6項ただし書の規定により、医療法人が、病院、診療所又は介護老人保健施設を2以上開設する場合において、その管理者の一部を理事に加えない場合の認可を受けようとするときは、医療法第46条の5第6項ただし書の規定による認可申請書(第77号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認可をしたときは、医療法第46条の5第6項ただし書の規定による認可証(第78号様式)を申請者に交付するものとする。

(平30規則46・一部改正、令2規則41・旧第30条繰上・一部改正)

(定款(寄附行為)の変更の認可申請)

第30条 法第54条の9第3項の規定により、医療法人が、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、定款(寄附行為)変更認可申請書(第79号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認可をしたときは、定款(寄附行為)変更認可証(第80号様式)を申請者に交付するものとする。

(平30規則46・一部改正、令2規則41・旧第31条繰上・一部改正)

(定款(寄附行為)の変更の届出)

第31条 法第54条の9第5項の規定により、医療法人が、省令第33条の26に規定する事項の変更をしたときは、定款(寄附行為)変更届(第81号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平30規則46・一部改正、令2規則41・旧第32条繰上・一部改正)

(決算の届出)

第32条 法第52条第1項の規定により、医療法人が、決算の届出をしようとするときは、決算届(第82号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平30規則46・一部改正、令2規則41・旧第33条繰上・一部改正)

(登記の届出)

第33条 政令第5条の12の規定により、医療法人が、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記を完了したときは、医療法人の登記完了届(第83号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平30規則46・旧第35条繰上・一部改正、令2規則41・旧第34条繰上・一部改正)

(役員変更の届出)

第34条 政令第5条の13の規定により、医療法人は、その役員に変更があったときは、役員変更届(第84号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平30規則46・旧第36条繰上・一部改正、令2規則41・旧第35条繰上・一部改正)

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

(平30規則46・旧第37条繰上、令2規則41・旧第36条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年11月末日までの間、第85号様式注意事項3中「別表」とあるのは、「別表1」とする。

(平成20年11月28日規則第132号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第46号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年6月4日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市医療法施行細則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・追加、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・一部改正)

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(平30規則46・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第40号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・一部改正、令2規則41・旧第41号様式繰上・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第42号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第43号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・一部改正、令2規則41・旧第44号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(令2規則41・旧第45号様式繰上・一部改正)

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(令2規則41・旧第46号様式繰上・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第47号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第48号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第49号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第50号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第51号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第52号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第53号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第54号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第55号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第56号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第57号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第58号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第59号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第60号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第61号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・一部改正、令2規則41・旧第62号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第63号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第64号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第65号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第67号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第68号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第69号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第70号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第71号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第72号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第73号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第74号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第75号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第76号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第77号様式繰上・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第78号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第79号様式繰上・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第80号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第81号様式繰上・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第82号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第83号様式繰上・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第84号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第85号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第86号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平30規則46・全改、令2規則41・旧第87号様式繰上・一部改正、令3規則36・一部改正)

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久留米市医療法施行細則

平成20年3月31日 規則第89号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第89号
平成20年11月28日 規則第132号
平成30年9月28日 規則第46号
令和2年6月4日 規則第41号
令和3年5月31日 規則第36号