○久留米市死体解剖保存法施行細則
平成20年3月21日
久留米市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死体の解剖の許可)
第2条 法第2条第1項の規定により、死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ死体解剖許可申請書(第1号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、法第2条第1項の規定による許可をしたときは、死体解剖許可証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(解剖の場所の許可)
第3条 法第9条ただし書の規定により、特に設けた解剖室以外で死体の解剖を行おうとする者は、あらかじめ解剖室以外で死体を解剖する許可申請書(第3号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。