○久留米市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成20年3月21日

久留米市規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則100・一部改正)

(薬局等管理者の薬局等外薬事従事の許可)

第2条 法第7条第4項ただし書、法第17条第8項において準用する法第7条第4項ただし書、法第28条第4項ただし書又は法第39条の2第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、管理者兼務申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の申請書を受け付けた場合は、これを審査し、当該兼務を許可したときは、管理者兼務許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を申請者に交付する。

(平21規則50・平25規則23・平28規則37・令2規則52・令3規則44・一部改正)

(許可証の書換え、再交付の申請及び返納)

第3条 前条第2項の規定により許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、管理者兼務許可証書換え交付申請書(第3号様式)に許可証を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を失ったときは、管理者兼務許可証再交付申請書(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定により許可証の交付を受けた者は、その実務に従事しなくなったときは、管理者兼務廃止届出書(第5号様式)に許可証を添えて、遅滞なく、保健所長に提出しなければならない。

(平21規則50・平25規則23・一部改正)

(管理に関する帳簿)

第4条 省令第13条第1項及び第145条第1項の規定による管理に関する帳簿は、管理に関する帳簿(第6号様式)によるものとする。

(平21規則50・平25規則23・平26規則65・一部改正)

(薬局製造販売医薬品の製造販売承認書の交付)

第5条 保健所長は、法第14条第1項又は第15項の規定により承認を与えたときは、薬局製造販売医薬品製造販売承認書(第7号様式)を交付する。

(平25規則23・追加、平30規則12・旧第6条繰上・一部改正、令2規則52・令3規則44・一部改正)

(薬局製造販売医薬品の製造販売承認の整理届)

第6条 前条の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を受けた者が、当該承認を受けた品目について製造販売しなくなったときは、承認整理届(第8号様式)前条の承認書を添えて保健所長に提出しなければならない。

(平25規則23・追加、平30規則12・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

(平25規則23・旧第6条繰下、平30規則12・旧第8条繰上)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第50号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平30規則12・旧第1項・一部改正)

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月11日規則第65号)

この規則は、平成26年6月12日から施行する。

(平成26年11月21日規則第100号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成28年3月23日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第52号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1号様式、第3号様式から第5号様式まで及び第8号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)

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(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)

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(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)

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(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)

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(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)

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(平25規則23・全改、令3規則44・一部改正)

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(平25規則23・追加、平26規則100・一部改正、平30規則12・旧第8号様式繰上・一部改正)

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(平28規則37・全改、平30規則12・旧第9号様式繰上・一部改正、令3規則44・一部改正)

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久留米市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成20年3月21日 規則第20号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月21日 規則第20号
平成21年5月29日 規則第50号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年6月11日 規則第65号
平成26年11月21日 規則第100号
平成28年3月23日 規則第37号
平成30年3月26日 規則第12号
令和2年8月31日 規則第52号
令和3年7月30日 規則第44号