○久留米市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
平成20年3月21日
久留米市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則100・一部改正)
(薬局等管理者の薬局等外薬事従事の許可)
第2条 法第7条第4項ただし書、法第17条第8項において準用する法第7条第4項ただし書、法第28条第4項ただし書又は法第39条の2第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、管理者兼務申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(平21規則50・平25規則23・平28規則37・令2規則52・令3規則44・一部改正)
(平21規則50・平25規則23・一部改正)
(管理に関する帳簿)
第4条 省令第13条第1項及び第145条第1項の規定による管理に関する帳簿は、管理に関する帳簿(第6号様式)によるものとする。
(平21規則50・平25規則23・平26規則65・一部改正)
(薬局製造販売医薬品の製造販売承認書の交付)
第5条 保健所長は、法第14条第1項又は第15項の規定により承認を与えたときは、薬局製造販売医薬品製造販売承認書(第7号様式)を交付する。
(平25規則23・追加、平30規則12・旧第6条繰上・一部改正、令2規則52・令3規則44・一部改正)
(平25規則23・追加、平30規則12・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
(平25規則23・旧第6条繰下、平30規則12・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第50号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(平30規則12・旧第1項・一部改正)
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日規則第65号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年11月21日規則第100号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第52号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1号様式、第3号様式から第5号様式まで及び第8号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)
(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)
(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)
(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)
(令2規則52・全改、令3規則44・一部改正)
(平25規則23・全改、令3規則44・一部改正)
(平25規則23・追加、平26規則100・一部改正、平30規則12・旧第8号様式繰上・一部改正)
(平28規則37・全改、平30規則12・旧第9号様式繰上・一部改正、令3規則44・一部改正)