○久留米市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
平成20年3月21日
久留米市規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施術所開設の届出)
第2条 法第9条の2第1項前段の規定により、施術所を開設した者は、施術所開設届(第1号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
(施術所の休止等の届出)
第4条 法第9条の2第2項の規定により、施術所の開設者は、その施術所を休止し、若しくは廃止し、又は休止した施術所を再開したときは、施術所(休止・廃止・再開)届(第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(出張のみの業務の届出)
第5条 法第9条の3前段の規定により、専ら出張のみによってその業務に従事する施術者(以下「出張施術業務者」という。)は、その業務を開始したときは、出張施術業務開始届(第4号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
2 法第9条の3後段の規定により、出張施術業務者は、その業務を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該業務を再開したときは、出張施術業務(休止・廃止・再開)届(第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(滞在による業務従事の届出)
第6条 法第9条の4の規定により、本市の区域外にその住所地(同条に規定する住所地をいう。)を有する者で本市に滞在して業務を行おうとする施術者は、その業務を行おうとするときは、あらかじめ、滞在施術業務届(第6号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
(令3規則36・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(令3規則36・全改)
(令3規則36・全改)
(令3規則36・全改)
(令3規則36・全改)
(令3規則36・全改)
(令3規則36・全改)