○久留米市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成20年3月21日

久留米市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(衛生検査所の登録証明書)

第2条 保健所長は、法第20条の3第1項の登録をしたときは、衛生検査所登録証明書(第1号様式)を申請者に交付する。

(平29規則9・平31規則21・一部改正)

(法第20条の4第4項の検体検査用放射性同位元素の届出)

第3条 衛生検査所を開設しようとする者又は登録を受けた衛生検査所の検体検査の業務の管理を行う者(以下「管理者」という。)は、その衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときは、検体検査用放射性同位元素備付届(第2号様式)に関係書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

2 検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所の管理者は、検体検査用放射性同位元素翌年使用届(第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。

3 管理者は、省令第17条の2第1項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、検体検査用放射性同位元素変更届(第4号様式)に関係書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

4 管理者は、その衛生検査所から検体検査用放射性同位元素を廃止したときは、当該廃止した日から10日以内に検体検査用放射性同位元素廃止届(第5号様式)を、当該廃止した日から30日以内に検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(第6号様式)を、保健所長に提出しなければならない。

(平31規則21・全改)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健所長が別に定める。

(平31規則21・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平31規則21・令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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久留米市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成20年3月21日 規則第18号

(令和3年6月1日施行)