○久留米市興行場法施行細則
平成20年3月31日
久留米市規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び久留米市興行場法施行条例(平成24年久留米市条例第50号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則33・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「常設営業」とは、臨時営業以外の興行場を経営することをいう。
2 この規則において「臨時営業」とは、既設又は仮設の施設を利用して、60日以内の期間興行場を経営することをいう。
2 前項の興行場営業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 興行場を中心として半径300メートルの区域を明示した図面(以下「見取図」という。)
(2) 興行場の構造設備を明示した配置図、各階平面図、観覧席配置図、立面図及び観覧室等における換気量等の計算書
(3) 法人にあっては、履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書又は定款若しくは寄附行為の写し(以下「履歴事項全部証明書等」という。)
(4) 営業の用に供する建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し及び消防法令に適合していることを証する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
3 第1項の臨時興行場営業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見取図並びに興行場の構造設備を明示した配置図、平面図及び立面図
(2) 法人にあっては、履歴事項全部証明書等
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
4 条例第3条第1項第4号の入場者の定員の算定の基準は、次のとおりとする。
(1) 固定式のいす席を設ける部分にあっては、当該いす席の数に対応する数
(2) 立見席を設ける部分にあっては、当該床面積を0.2平方メートルで除して得た数
(3) その他の部分にあっては、当該床面積を0.5平方メートルで除して得た数
5 条例第3条第1項第5号の規則で定める事項は、営業施設の構造設備の概要とする。
(平25規則33・一部改正)
2 前項の興行場営業者地位承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 譲渡によるものにあっては、営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 戸籍謄本(法人にあっては、譲渡された法人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により興行場営業を承継した法人の履歴事項全部証明書等)
(3) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、興行場営業者地位相続同意書(第8号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
(令5規則60・一部改正)
(申請書等の記載事項の変更並びに営業の停止及び廃止の届出)
第6条 営業者は、興行場営業許可申請書、臨時興行場営業許可申請書又は興行場営業者地位承継届の記載事項を変更したときは、興行場営業許可申請書(承継届)記載事項変更届(第9号様式)に変更の内容を確認できる書類を添えて、速やかに保健所長に届け出なければならない。
2 営業者は、興行場の営業を廃止し、又は停止したときは、興行場営業廃止(停止)届(第10号様式)により速やかに保健所長に届け出なければならない。
区分 | 設備 |
地下にある観覧室等及び床面積の合計が400平方メートル以上の地上にある観覧室等 | 第1種換気設備(給気用送風機及び排気用送風機を有する機械換気設備をいう。以下同じ。) |
床面積の合計が400平方メートル未満の地上にある観覧室等 | 第1種換気設備又は第2種換気設備(給気用送風機及び自然排気口を有する機械換気設備をいう。) |
(平25規則33・追加)
(衛生措置の基準)
第8条 条例第8条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1000以下であること。
(2) 浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき、0.15ミリグラム以下であること。
(平25規則33・追加)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
(平25規則33・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお継続して使用することができる。
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(平28規則11・全改)
(令5規則60・追加)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)