○久留米市旅館業法施行細則
平成20年3月31日
久留米市規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び久留米市旅館業法施行条例(平成24年久留米市条例第51号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則34・一部改正)
(営業許可の申請)
第2条 法第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 営業施設の構造を明らかにする図面
ア 配置図(縮尺寸法を表示すること)
イ 平面図(縮尺寸法並びに各室の配置用途及び客室の床面積を表示すること)
(3) 消防法令適合通知書
(4) 建築基準法に基づく検査済証
(5) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び役員名簿(役員の氏名(フリガナ)、住所、生年月日及び性別を明記したもの)
(令2規則61・全改、令5規則60・一部改正)
(令2規則61・一部改正)
2 省令第3条第2項第2号の同意書は、旅館業営業者地位相続同意書(第7号様式)とする。
(令2規則61・令5規則60・一部改正)
2 保健所長は、法第3条の2第2項、法第3条の3第2項又は法第3条の4第3項において準用する法第3条第5項の規定により営業者の地位の承継の承認をしないこととしたときは、旅館業営業者地位承継不承認通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。
(令5規則60・一部改正)
(1) 旅館業営業許可申請書又は旅館業営業者地位承継承認申請書の記載事項(営業の種別を除く。)を変更したとき 旅館業営業許可申請書・旅館業営業者地位承継承認申請書記載事項変更届(第11号様式)
(2) 営業の全部若しくは一部を停止し、又は営業を廃止したとき 旅館業営業停止(廃止)届(第12号様式)
2 営業者が旅館業に係る施設の構造設備を変更したときは、前項第1号の届書には、変更後の構造設備の図面を添付しなければならない。
3 営業者が営業を廃止したときは、第1項第2号の届書には、旅館業営業許可書を添付しなければならない。
(社会教育に関する施設等)
第7条 条例第2条第1項第6号に規定する市長が定める施設は、別表のとおりとする。
(平27規則10・追加)
(宿泊者名簿の記載事項)
第8条 省令第4条の2第3項第2号に規定する市長が必要と認める事項は宿泊開始日及び宿泊終了日とする。
(平30規則37・全改)
(1) 原水、原湯、上がり用湯及び上がり用水の水質基準
ア 色度は、5度以下であること。
イ 濁度は、2度以下であること。
ウ pH値は、5.8以上8.6以下であること。
エ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が1リットル中3ミリグラム以下、又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中10ミリグラム以下であること。
オ 大腸菌は、検出されないこと。
カ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中10CFU未満であること。
(2) 浴槽水の水質基準
ア 濁度は、5度以下であること。
イ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が1リットル中8ミリグラム以下、又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下であること。
ウ 大腸菌群は、1ミリリットル中1個以下であること。
エ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中10CFU未満であること。
(3) 水道水以外の水(温泉法(昭和23年法律第125号)第15条に基づき飲用の許可を受けている温泉水を除く。)を飲用として使用する場合は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準に適合するものであること。
(平25規則34・追加、平27規則10・旧第9条繰下、平30規則37・旧第10条繰上・一部改正、令2規則39・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
(平25規則34・旧第7条繰下、平27規則10・旧第11条繰下、平30規則37・旧第12条繰上)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月14日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月10日規則第37号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第39号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(久留米市旅館業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市旅館業法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお継続して使用することができる。
別表(第7条関係)
(平27規則10・追加、平30規則37・令2規則39・一部改正)
施設の種類 | 対象施設 |
運動施設 | 久留米総合スポーツセンター |
社会教育施設 | 久留米市城島ふれあいセンター、久留米市生涯学習センター条例(平成26年久留米市条例第47号)第2条第1項に規定する生涯学習センター |
公園 | 久留米市民公園条例(平成16年久留米市条例第97号)第2条第1項に規定する市民公園 |
職業訓練施設 | 福岡県立久留米高等技術専門校 |
(平30規則37・全改、令2規則61・令3規則36・令5規則60・一部改正)
(平28規則45・全改)
(平28規則45・全改)
(令5規則60・追加)
(平30規則37・全改、令5規則60・一部改正)
(平30規則37・全改、令5規則60・一部改正)
(平30規則37・全改、令2規則61・令3規則36・令5規則60・一部改正)
(平30規則37・全改)
(令5規則60・追加)
(平28規則45・全改、令5規則60・一部改正)
(平28規則45・全改、令5規則60・一部改正)
(平28規則45・全改)
(平30規則37・全改)
(平30規則37・全改、令3規則36・一部改正)