○久留米市公衆浴場法施行細則
平成20年3月31日
久留米市規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び久留米市公衆浴場法施行条例(平成24年久留米市条例第52号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則35・一部改正)
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により公衆浴場の営業の許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(2) 営業施設の構造設備を明示した配置図、平面図及び断面図
(3) 営業施設の主たる家屋の壁面からおおむね半径300メートル以内にある既に許可を受けた普通公衆浴場の位置、名称及び営業施設から当該普通公衆浴場までの直線距離を明示した見取図
(5) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、水質検査の結果を証する書類の写し
(6) 浴用剤を使用する場合にあっては、浴用剤の名称、成分、用法、用量及び効能を明示した書面
(7) 営業施設が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、同法第7条第5項の規定による検査済証
(8) 配管系統図(循環、ろ過系統図を含む。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
(平25規則35・令2規則61・令5規則43・令5規則60・一部改正)
2 省令第2条第2項第2号の同意書は、公衆浴場営業者相続同意書(第7号様式)によるものとする。
(令2規則61・令5規則60・一部改正)
(2) 営業の全部又は一部の停止の届出 公衆浴場営業停止届(第9号様式)
(3) 営業の廃止の届出 公衆浴場営業廃止届(第10号様式)
2 前項の届出は、当該変更又は停止若しくは廃止の日から10日以内に行わなければならない。
(患者の入浴許可の申請等)
第6条 法第4条ただし書の規定により患者の入浴の許可を受けようとする営業者は、患者入浴許可申請書(第11号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
(営業者の掲示事項)
第7条 条例第4条第2項第6号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 入浴者が遵守しなければならない事項
ア 浴槽内において、タオル等を使用し、その他著しく不潔な行為をしてはならないこと。
イ 浴室において、洗濯をしてはならないこと。
ウ 脱衣室及び浴室に使用したかみそりを放置してはならないこと。
エ その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならないこと。
(2) 前号に掲げるもの以外の事項
ア 入浴に適さない疾患名及び当該疾患を有している者の入浴は危険であること。
イ 省令第1条第3号に規定する温泉の含有物質又は医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の規定により承認を受けたものに限る。)を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、当該物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能
ウ 法第4条ただし書の規定により患者の療養のために利用される公衆浴場として市長の許可を受けた入浴施設にあっては、当該入浴施設であること。
(平25規則35・追加、平26規則101・一部改正)
(水質の基準)
第8条 条例第4条第2項第8号の規則で定める水質基準は、次のとおりとする。ただし、温泉等を使用する公衆浴場であるため、次に掲げる基準(大腸菌、大腸菌群及びレジオネラ属菌に関する基準並びに第3号に規定する基準を除く。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、当該基準によらないことができる。
(1) 原水、原湯、上がり用湯及び上がり用水の水質基準
ア 色度は、5度以下であること。
イ 濁度は、2度以下であること。
ウ pH値は、5.8以上8.6以下であること。
エ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が1リットル中3ミリグラム以下、又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中10ミリグラム以下であること。
オ 大腸菌は、検出されないこと。
カ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中10CFU未満であること。
(2) 浴槽水の水質基準
ア 濁度は、5度以下であること。
イ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が1リットル中8ミリグラム以下、又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下であること。
ウ 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。
エ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中10CFU未満であること。
(3) 水道水以外の水(温泉法(昭和23年法律第125号)第15条に基づき飲用の許可を受けている温泉水を除く。)を飲用として使用する場合は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準に適合するものであること。
(平25規則35・追加、令2規則38・一部改正)
(電磁的記録による保存)
第9条 営業者は、条例第4条第2項第11号の規定による成績書の保存を電磁的記録により行う場合は、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準じる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次号において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 成績書(電磁的記録をもって作成されたものを除く。)に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を当該営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調製するファイルにより保存する方法
2 営業者は、前項の規定により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で当該営業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(平25規則35・追加)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
(平25規則35・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日規則第101号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市公衆浴場法施行細則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月14日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(久留米市公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市公衆浴場法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第43号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお継続して使用することができる。
(令2規則38・令3規則36・一部改正)
(平28規則15・全改)
(平28規則15・全改)
(令5規則60・追加)
(令2規則38・全改、令2規則61・令3規則36・一部改正)
(令2規則38・令3規則36・一部改正)
(令2規則38・令3規則36・一部改正)
(令2規則38・全改、令3規則36・一部改正)
(令2規則38・令3規則36・一部改正)
(令2規則38・令3規則36・一部改正)
(令2規則38・令3規則36・一部改正)
(令2規則38・令3規則36・一部改正)
(平28規則15・全改)
(平28規則15・全改)