○久留米市クリーニング業法施行細則
平成20年3月31日
久留米市規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(営業者の届出)
第2条 法第5条第1項の規定によりクリーニング所を開設しようとする者は、クリーニング所開設届(第1号様式)を保健所長に届け出なければならない。
2 法第5条第2項の規定によりクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業しようとする者は、無店舗取次店営業届(第2号様式)を保健所長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第4条 営業者は、クリーニング所又は無店舗取次店を廃止したときは、クリーニング所・無店舗取次店廃止届(第4号様式)により保健所長に届け出なければならない。
(構造設備の検査)
第5条 保健所長は、法第5条の2の規定に基づき、構造設備の検査を行い、その構造設備が法第3条第2項及び第3項の規定に適合する旨の確認をしたときは、当該営業者にクリーニング所検査確認済証(第5号様式)を交付するものとする。
2 省令第2条の2第2項第2号の同意書は、クリーニング所・無店舗取次店営業者地位承継同意書(第9号様式)によるものとする。
(令5規則60・一部改正)
(業務停止)
第7条 法第9条の規定に基づき業務の停止を命ずるときは、クリーニング業務停止命令書(第10号様式)を交付することにより行うものとする。
(措置命令)
第8条 法第10条の2の規定による措置命令は、改善措置命令書(第11号様式)を交付することにより行うものとする。
(営業停止等)
第9条 法第11条の規定に基づき営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずるときは、営業停止・クリーニング所閉鎖・業務用車両の使用停止命令書(第12号様式)を交付することにより行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(久留米市クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお継続して使用することができる。
(令2規則61・令3規則36・令5規則60・一部改正)
(令2規則61・令3規則36・令5規則60・一部改正)
(平29規則13・全改、令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令5規則60・追加)
(令2規則61・令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・全改)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)