○久留米市水道法施行細則
平成20年3月21日
久留米市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の布設工事の確認申請等)
第2条 法第33条第1項に規定する申請書は、専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)によるものとする。
2 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(第2号様式)により行うものとする。
3 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、専用水道廃止届出書(第2号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。
(専用水道の給水開始届)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届出書(第3号様式)により行うものとする。
(専用水道の水道技術管理者設置報告等)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、水道技術管理者設置報告書(第4号様式)により、その旨を保健所長に報告しなければならない。
2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、水道技術管理者変更報告書(第5号様式)により、その旨を保健所長に報告しなければならない。
2 専用水道の設置者は、専用水道管理業務委託届出書に記載した事項(委託した業務の範囲又は契約期間を除く。)を変更したときは、専用水道管理業務委託変更届出書(第8号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。
(簡易専用水道の給水開始等の届出)
第6条 簡易専用水道の設置者は、当該水道の給水を開始したときは、簡易専用水道給水開始届出書(第9号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始届出書に記載した事項を変更し、又は簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道給水開始届記載事項変更・簡易専用水道廃止届出書(第10号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。
(簡易専用水道の給水の緊急停止報告)
第7条 簡易専用水道の設置者は、省令第55条第4号の規定により簡易専用水道の給水を緊急停止したときは、直ちに、簡易専用水道給水緊急停止報告書(第11号様式)により、その旨を保健所長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・令3規則36・一部改正)