○久留米市浄化槽法施行細則

平成20年3月31日

久留米市規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「厚生省令」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則50・一部改正)

(浄化槽の設置等の届出に係る添付書類)

第2条 法第5条第1項の規定により浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更の届出をしようとする者は、届出書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽の配置図及び建築物各階平面図

(2) 浄化槽構造図

(3) 給排水設備の配管図

(4) 当該浄化槽の構造及び規模を明らかにする設計計算書

(5) 法第13条の規定による型式についての国土交通大臣の認定(以下「型式認定」という。)を受けた浄化槽以外の浄化槽にあっては、処理工程図及び仕様書(容量計算書、配筋計算書及びシーケンス制御を明らかにした図面を含む。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(設置しない旨等の届出)

第3条 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出(以下「設置の届出」という。)をした者は、設置の届出に係る浄化槽工事に着手する前に、当該浄化槽を設置しないこととしたとき(当該浄化槽の構造又は規模を変更し、当該浄化槽と構造又は規模が異なる浄化槽を設置することとしたときを含む。)は、速やかに浄化槽を設置しない旨の届出書(第1号様式)により市長に届け出なければならない。ただし、設置の届出に係る浄化槽の構造又は規模の変更が、型式認定を受けた浄化槽の構造の変更で、浄化槽の性能及び規模の変更を伴わないものである場合にあっては、浄化槽設置届出事項変更届出書(第2号様式)により届け出ることができる。

2 設置の届出に係る浄化槽の構造又は規模を変更し、当該浄化槽と構造又は規模が異なる浄化槽を設置することとした場合における前項の規定による届出は、変更後の浄化槽に係る設置の届出と同時に行わなければならない。

(工事完了の届出)

第4条 法第5条第1項の規定により浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更の届出をした者は、当該届出に係る浄化槽工事が完了したときは、完了した日から30日以内に、浄化槽工事完了届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。この場合において、当該浄化槽工事についてその技術上の基準の適合の状況の検査を行った場合にあっては、当該検査の結果を記載した書類を添付しなければならない。

(使用開始の報告)

第5条 法第10条の2第1項の規定による報告は、浄化槽使用開始報告書(第4号様式)により行うものとする。この場合において、法第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽に係るものにあっては、同項の規定により当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当する技術管理者について、その資格を証する書類を添付しなければならない。

(技術管理者の変更の報告)

第6条 法第10条の2第2項の規定による報告は、浄化槽技術管理者変更報告書(第5号様式)により行うものとし、変更後の技術管理者の資格を証する書類を添付しなければならない。

(管理者の変更の報告)

第7条 法第10条の2第3項の規定による報告は、浄化槽管理者変更報告書(第6号様式)により行うものとする。

(設置の届出事項の変更の届出)

第8条 浄化槽管理者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更した日から30日以内に、浄化槽設置届出事項変更届出書(第7号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名若しくは法人の名称若しくは代表者の氏名

(2) 浄化槽において処理するし尿等を排出する建築物の用途及び延べ面積

(3) 放流水の放流先又は放流方法

(放流水の水質検査)

第9条 浄化槽管理者は、当該浄化槽の処理能力が501人以上のものにあっては毎月1回以上、51人以上500人以下のものにあっては毎年4回以上、放流水の水質について検査(法第11条第1項の規定により受ける指定検査機関の行う検査を含む。)を行うよう努めなければならない。

(維持管理状況の報告)

第10条 浄化槽管理者は、次の表の左欄に掲げる浄化槽の処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間ごとに当該期間内における浄化槽の保守点検、清掃等の維持管理の状況を市長に報告しなければならない。

処理対象人員

期間

(1) 501人以上

1月

(2) 500人以下

1年

備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」に定めるところによるものとする。

(浄化槽清掃業の許可期限)

第11条 法第35条第2項の規定により同条第1項の許可に付する期限は、当該許可をした日から2年とする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第12条 法第35条第3項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(第8号様式)によるものとする。

2 法第35条第3項に規定する申請書に添付しなければならない書類のうち、厚生省令第10条第2項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類及び図面とする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 車両及び作業用具を記載した書類

(3) 役員及び従業員の名簿

(4) 事務所及び車庫の付近の見取図

(5) 事業の用に供する車両の車検証の写し及び写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令4規則50・一部改正)

(浄化槽清掃業許可証の交付等)

第13条 市長は、法第35条第1項の許可をしたときは、同条第4項の規定による通知をするとともに、浄化槽清掃業許可証(第9号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 浄化槽清掃業者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、直ちに浄化槽清掃業許可証等再交付申請書(第10号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

3 浄化槽清掃業者は、許可証を毀損し、又は汚損したときは、浄化槽清掃業許可証等再交付申請書及びその許可証を市長に提出し、その再交付を受けることができる。

(令4規則50・一部改正)

(検査及び検査証の交付)

第14条 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、法第35条第3項の規定による許可の申請の際、浄化槽清掃業の用に供する施設機材について検査を受けなければならない。法第35条第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が検査後、施設機材を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、必要と認めるときは、随時に施設機材について検査することができる。

3 市長は、浄化槽清掃業の用に供する施設機材について第1項の検査に合格した者に対して、浄化槽清掃業施設機材検査証(第11号様式。以下「検査証」という。)を交付するものとする。

4 許可業者は、検査証の交付を受けたときは、当該検査証を営業所の見やすい場所に表示しなければならない。

5 許可業者は、検査証を亡失し、又は検査証が滅失したときは、直ちに浄化槽清掃業許可証等再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

6 許可業者は、検査証を毀損し、又は汚損したときは、浄化槽清掃業許可証等再交付申請書及びその検査証を市長に提出し、その再交付を受けることができる。

(令4規則50・一部改正)

(変更の届出)

第15条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業許可申請事項変更届(第12号様式)によってしなければならない。

(業務休止の届出)

第16条 許可業者は、その業務を休止しようとするときは、休止しようとする日の30日前までに浄化槽清掃業休止届(第13号様式)により市長に届け出なければならない。

(廃業等の届出)

第17条 許可業者は、法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(第14号様式)によってしなければならない。

(許可証等の返納)

第18条 許可業者(第4号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日(第4号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して7日を経過する日までの間に許可証及び検査証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 浄化槽清掃業を廃止し、又は休止したとき(法第41条第2項の規定により、事業の全部の停止を命ぜられた場合を含む。)

(4) 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。

2 第13条第2項の規定により許可証の再交付を受けた者又は第14条第5項の規定による検査証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した許可証又は検査証を発見し、又は回復したときは、その日から起算して7日を経過する日までの間に許可証又は検査証を市長に返納しなければならない。

(書類の提出部数等)

第19条 法、厚生省令、共同省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、2部とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令4規則50・一部改正)

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久留米市浄化槽法施行細則

平成20年3月31日 規則第77号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第77号
令和4年10月28日 規則第50号