○久留米市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
久留米市規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市後期高齢者医療に関する条例(平成20年久留米市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 納付通知書、納付書、督促状の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 後期高齢者医療保険料納付通知書 第1号様式
(2) 後期高齢者医療保険料納付通知書(後期高齢者医療保険料仮徴収通知書)兼特別徴収開始通知書 第2号様式
(3) 後期高齢者医療保険料領収証書、納付書及び領収済通知書 第3号様式
(4) 後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書、納付書及び領収済通知書 第4号様式
2 前項に定めるもののほか、後期高齢者医療の実施に係る文書等の様式は、市長が別に定める。
(過誤納金等の充当等)
第3条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条によって準用される介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項に規定する場合を除き、被保険者(法第50条に規定する被保険者をいう。以下に同じ。)の過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該被保険者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当する。
2 法第110条によって準用される介護保険法第139条第3項の規定により過誤納金を被保険者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条の規定に基づき、過誤納金充当事前通知書(第5号様式)によってあらかじめ被保険者に対し通知するものとする。
4 被保険者は、過誤納金の返還を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料還付申立書(第8号様式)を市長に提出するものとする。
(平23規則11・平26規則82・一部改正)
(徴収職員)
第4条 市長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに保険料に関する徴収金の滞納処分を行う。
2 徴収職員は、その身分を証明する久留米市後期高齢者医療徴収職員証(第9号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平23規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第4号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第75号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第42号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日規則第82号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第57号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日規則第75号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第55号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(平25規則75・平26規則42・平27規則75・令元規則55・一部改正)
(平23規則4・平25規則75・平26規則42・平27規則57・平27規則75・令元規則55・一部改正)
(平26規則82・全改、平28規則48・令元規則55・一部改正)
(平26規則82・全改、平28規則48・令元規則55・一部改正)
(平26規則82・全改)
(平26規則82・全改、平27規則75・一部改正)
(平26規則82・全改、平27規則75・一部改正)
(平26規則82・全改、令元規則55・令3規則36・一部改正)
(平23規則11・旧第8号様式繰下)