○久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則
平成20年3月31日
久留米市規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市国民健康保険の被保険者及び久留米市に住所を有する高齢者等のはり・きゅう・マッサージ施術料の助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この規則において施術料の助成対象者(以下「対象者」という。)とは、次に掲げる者をいう。
(1) 久留米市国民健康保険の被保険者(以下「国保の被保険者」という。)
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第3条で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの(以下「高齢者」という。)
(平24規則49・一部改正)
(はり・きゅう・マッサージの施術)
第3条 はり・きゅう・マッサージの施術は、市長が指定したはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「はり・きゅう・マッサージ師」という。)が行うものとする。
(はり・きゅう・マッサージ師の指定)
第4条 はり・きゅう・マッサージ師は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有すること。
(2) 市内に施術所を有すること。
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 国保の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者である場合は、保険料の滞納がないこと。
(1) はり・きゅう・あん摩マッサージ師免許証の写し
(2) 施術所開設証明書又は管轄の保健所で受付済みの施術所開設届の写し
(3) 健康保険証の写し
3 市長は、はり・きゅう・マッサージ師を指定したときは、はり・きゅう・マッサージ師指定書(第2号様式。以下「指定書」という。)を交付する。
(令3規則6・一部改正)
(施術の範囲及び方法)
第5条 施術料の助成対象となるはり・きゅう・マッサージ師が行う施術の範囲は、はり、きゅう及びマッサージとする。ただし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限る。
2 前項のはり、きゅう又はマッサージの施術は、あわせて行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる施術は助成の対象としない。
(1) 久留米市国民健康保険及び後期高齢者医療から療養費の支給を受けるはり、きゅう及びマッサージ施術
(2) はり・きゅう・マッサージ師が、自分の属する世帯の世帯員に対して行う施術
(施術回数の限度)
第6条 施術料の助成を受けるはり、きゅう又はマッサージの施術は、1人につき1日当たり1回とし、1月につき4回以内とする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、1月につき4回を超えて施術料の助成を受けるはり、きゅう又はマッサージの施術を受けることができる。この場合において、1の年度につき48回を超えることはできない。
(平29規則11・全改、令3規則6・一部改正)
(1) 国保の被保険者の場合 久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ受診証(第5号様式)
(2) 高齢者の場合 久留米市高齢者はり・きゅう・マッサージ受診証(第6号様式)
3 はり・きゅう・マッサージ師は、対象者から施術を求められたときは、第1項のはり・きゅう・マッサージ受診証により助成を受けて施術を受ける資格があることを認めたのち施術を行うものとする。
(令5規則27・一部改正)
(負担金)
第8条 市は、施術1回についての施術料金のうち800円を負担する。ただし、当該施術料金が800円に満たない場合は、当該施術料金の額を負担する。
2 対象者は、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたときは、その都度、施術料金から前項に規定する負担金を差し引いた額をはり・きゅう・マッサージ師に支払わなければならない。
(平27規則76・令3規則6・一部改正)
(指定書及び施術料金表の掲示)
第9条 はり・きゅう・マッサージ師は、当該施術所の見やすい箇所に、指定書及び施術料金表を掲示しなければならない。
(施術録)
第10条 はり・きゅう・マッサージ師は、施術の内容を明らかにするため、はり・きゅう・マッサージ施術録(以下「施術録」という。)を備え、施術の都度必要な事項を記載しなければならない。
2 市長は、必要に応じ施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。
3 施術録は、施術完結の日から3年間保存しなければならない。
(はり・きゅう・マッサージ師の指定の取消し)
第13条 市長は、はり・きゅう・マッサージ師が次の各号のいずれかに該当する場合は、はり・きゅう・マッサージ師の指定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長がはり・きゅう・マッサージ師として不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により指定を取り消された者は、直ちにはり・きゅう・マッサージ師指定書を市長に返納しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までに久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則においてはり・きゅう・マッサージ師の指定を受けている者は、この規則による指定を受けているものとみなす。
(久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則の廃止)
3 久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則(昭和37年久留米市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成24年7月6日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)」を削り、「記録又は登録されている」を「記録されている」に改める部分は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月2日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ受診証及び久留米市高齢者はり・きゅう・マッサージ受診証は、平成28年3月31日までの間、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第7号様式及び第8号様式で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成28年1月29日規則第7号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則6・全改)
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(平27規則76・平29規則11・平30規則4・令3規則6・令5規則27・一部改正)
(平27規則76・平29規則11・平30規則4・令3規則6・令5規則27・一部改正)
(平27規則76・全改、令3規則6・一部改正)
(平27規則76・全改、令3規則6・一部改正)
(令3規則6・令5規則27・一部改正)
(平27規則76・令3規則6・一部改正)
(令5規則27・全改)