○久留米市小児慢性特定疾病審査会規則
平成20年3月31日
久留米市規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)の調査審議事項、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則108・一部改正)
(調査審議事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 小児慢性特定疾病医療費の支給認定に関する事項(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第4項に規定する審査を含む。)
(2) 小児慢性特定疾病対策の実施に必要な事項
(3) 前号に掲げるもののほか、審査会において必要と認める事項
(平26規則108・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
(平26規則108・令3規則32・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 小児慢性特定疾病に関する学識経験を有する者
(2) 医師である職員のうち、小児慢性特定疾病に関し知見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平26規則108・一部改正)
(会長)
第5条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。
(平26規則108・一部改正)
(会議)
第6条 審査会は、会長が必要と認めるときに開催する。
2 審査会は、会長が招集する。
(平26規則108・令3規則32・一部改正)
(会議の特例)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。)による方法、映像及び音声又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、審査会を開催することができる。
(令3規則32・追加)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、久留米市保健所において処理する。
(平26規則108・全改、令3規則32・旧第7条繰下)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平26規則108・一部改正、令3規則32・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第108号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第32号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。