○久留米市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則
平成20年3月27日
久留米市規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取等通知)
第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、行旅病人等救護通知書(第1号様式)により被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し遅滞なく引取りを行うべき旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなった場合は、当該扶養義務者等に対し直ちにその旨を通知するものとする。
3 法第10条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者等に対し通知するときは、行旅死亡人取扱通知書(第2号様式)により行うものとする。
(領事への通知)
第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合で、その者の国籍が判明したときは、必要に応じ、行旅病人等救護等通知書(第3号様式)によりその所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により扶養義務者等が第2条第1項の規定による通知において指定した引取りの期限までの期間(以下「引取期間」という。)内に被救護者を引き取ることができない場合において、当該被救護者若しくはその引取りを行うべき者からの請求があったとき、又は市長が必要と認めたときは、留置救護(引取期間を相当の期間延長して行う救護をいう。以下同じ。)を行うことができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が引取期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(救護費用等の基準)
第6条 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用(以下「救護等費用」という。)については、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する保護の基準を準用する。
2 前項の場合において、保護の基準の定めがないときは、実費をもって救護等費用とする。
(費用弁償請求手続)
第7条 法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を当該行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、行旅病人等救護費用弁償請求書(第4号様式)により行うものとする。
(公示期間)
第8条 法第9条の規定による市の掲示場に告示する期間は、30日以上とする。
(遺留物件の処分)
第9条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、法第9条の規定による公告を最初に行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長が前項の規定に基づき行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。