○久留米市生活保護法施行細則
平成20年3月27日
久留米市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則70・一部改正)
(備付書類)
第2条 久留米市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 保護台帳(第2号様式)
(3) 保護決定調書(第3号様式)
(4) ケース記録票(第4号様式)
2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所の管轄区域内に移転したときは、所長は、速やかに必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所長に通知するものとする。
(令5規則2・一部改正)
(決定通知)
第4条 法第24条第3項若しくは第9項又は法第25条第2項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、保護決定(変更)通知書(第5号様式)によるものとする。
2 法第24条第3項の規定による保護の申請の却下の通知は、保護申請却下通知書(第6号様式)によるものとする。
3 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護廃止(停止)決定通知書(第7号様式)によるものとする。
(平26規則70・令元規則56・一部改正)
(検診命令)
第5条 所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第8号様式)により行うものとする。
(令元規則56・一部改正)
(調査依頼)
第6条 所長は、法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(第9号様式)により行うものとする。
(平26規則70・令元規則56・令5規則2・一部改正)
(扶養照会)
第7条 所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(第10号様式)により行うものとする。
(令元規則56・一部改正)
(保護施設の事業の開始の届出)
第8条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(改善命令による措置結果の報告)
第9条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づき講じた措置の結果をその処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(就労自立給付金申請書)
第10条 施行規則第18条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の申請書は、就労自立給付金申請書(第11号様式)によるものとする。
(平26規則70・追加、令元規則56・一部改正)
(就労自立給付金決定調書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(第12号様式)によるものとする。
(平26規則70・追加、令元規則56・一部改正)
(就労自立給付金決定通知書)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(第13号様式)により通知するものとする。
(平26規則70・追加、令元規則56・一部改正)
(進学準備給付金申請書)
第13条 施行規則第18条の9第1項に規定する進学準備給付金の支給の申請書は、進学準備給付金申請書(第14号様式)によるものとする。
(平31規則9・追加、令元規則56・一部改正)
(進学準備給付金決定調書)
第14条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(第15号様式)によるものとする。
(平31規則9・追加、令元規則56・一部改正)
(進学準備給付金の支給決定等の通知書)
第15条 所長は、施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の申請があったときは、その支給の要否を決定し、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(第16号様式)により申請者に通知するものとする。
(平31規則9・追加、令元規則56・一部改正)
(徴収金納付申出書)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金を法第78条の規定に基づく徴収金の納付に充てる旨を申し出るときは、徴収金納付申出書(第17号様式)を提出するものとする。
(平26規則70・追加、平31規則9・旧第13条繰下・一部改正、令元規則56・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26規則70・旧第10条繰下、平31規則9・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第71号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第70号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第93号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市生活保護法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式とみなして使用することができる。
附則(令和元年12月27日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市生活保護法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式とみなして使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和5年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和6年2月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改、令5規則2・一部改正)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改、令3規則36・一部改正)
(令5規則2・全改、令6規則4・一部改正)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改、令3規則36・令5規則2・令6規則4・一部改正)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・全改)
(平26規則70・追加、平31規則9・旧第16号様式繰下・一部改正、令元規則56・旧第19号様式繰上、令3規則36・一部改正)