○久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年3月31日

久留米市規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則44・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の申請等)

第2条 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は療養介護医療費(以下「介護給付費等」という。)の支給の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)を久留米市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、介護給付費等の支給を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により当該介護給付費等の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、介護給付費等の支給を行わないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請却下通知書(第3号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(平24規則30・一部改正)

(受給者証等)

第3条 法第22条第8項の受給者証は、障害福祉サービス受給者証(第4号様式)とする。

2 法第51条の7第8項の受給者証は、地域相談支援受給者証(第5号様式)とする。

3 福祉事務所長は、療養介護医療費の支給を決定したときは、当該支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者に療養介護医療受給者証(第6号様式)を交付しなければならない。

(平24規則30・一部改正)

(支給決定の変更の申請等)

第4条 法第24条第1項の規定により支給決定の変更を申請しようとする支給決定障害者等は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第7号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 省令第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、支給決定を変更しないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費変更申請却下通知書(第9号様式)により当該支給決定障害者等に通知しなければならない。

(平24規則30・平30規則32・一部改正)

(支給決定の取消しの通知)

第5条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定取消通知書(第10号様式)により行うものとする。

(平24規則30・一部改正)

(申請内容の変更の届出書)

第6条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の届出書の様式は、障害福祉サービス・地域相談支援・療養介護医療受給者証記載事項変更届出書(第11号様式)によるものとする。

(平24規則30・一部改正)

(受給者証の再交付の申請書)

第7条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の申請書の様式は、受給者証再交付申請書(第12号様式)によるものとする。

(平24規則30・一部改正)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第8条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の申請書の様式は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第13号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受け付けたときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(平24規則30・一部改正)

(特例介護給付費等の額)

第9条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平24規則30・全改)

(介護給付費等の額の特例)

第10条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「介護給付費等の特例」という。)に係る割合は、省令第32条第1号に掲げる災害(床上浸水に至らない水害を除く。以下同じ。)により損害を受けた場合又は同条第2号から第4号までに掲げる場合(前年中の収入額に対する当該年中の収入額又は収入の見込額が2分の1以上減少すると認められるときに限る。以下同じ。)の事情に応じ、100分の100とする。

(令4規則33・全改)

(特例適用の申請)

第11条 介護給付費等の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(第15号様式)に省令第32条各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合において、介護給付費等の額の特例の適用の可否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(第16号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則30・一部改正)

(特例適用の期間)

第12条 介護給付費等の特例を適用する期間は、省令第32条第1号に掲げる災害により損害を受けた場合に該当するときは、当該事情の発生した日の属する月の初日から当該年度の末日までとし、同条第2号から第4号までに掲げる場合に該当するときは、前条第1項に規定する申請書が提出された日(以下「申請日」という。)の翌月の初日から最初に到来する3月31日までとする。ただし、申請日が月の初日の場合は、申請日から当該年度の末日までとする。

2 福祉事務所長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申請日の属する月の翌月から12月を限度とし、介護給付費等の特例を適用することができる。

(令4規則33・一部改正)

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第13条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等は、計画相談支援給付費支給申請書(第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 計画相談支援の依頼を行った者は、計画相談支援依頼届出書(第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前項の届出を行った者は、計画相談支援を変更したときは、計画相談支援変更届出書(第7号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(第19号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

5 福祉事務所長は、モニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(第20号様式)により、計画相談支援対象障害者等へ通知しなければならない。

6 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(第21号様式)によるものとする。

(平24規則30・全改、令3規則24・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第22号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第23号様式)により当該支給決定障害者等に通知しなければならない。

(平24規則30・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定)

第15条 法第52条第1項の規定による自立支援医療費を支給する旨の認定(育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)及び更生医療(政令第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)の認定に限る。以下「支給認定」という。)又は法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定(以下「支給認定の変更の認定」という。)を受けようとする者は、法第53条第1項又は法第56条第1項の規定により、自立支援医療費支給認定申請書(育成医療に係る自立支援医療費については第24号様式、更生医療に係る自立支援医療費については第25号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、次の各号に掲げる医療の種類に応じて当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 育成医療 申請に係る障害児が育成医療を受けようとする育成医療機関の医師が作成した自立支援医療(育成医療)意見書(第26号様式)

(2) 更生医療 申請者が更生医療を受けようとする更生医療機関の医師が作成した次の書類

 心臓機能障害にあっては、更生医療要否意見書(心臓機能障害)(第27号様式)

 腎臓機能障害にあっては、更生医療要否意見書(腎臓機能障害)(第28号様式)

 肢体不自由・その他にあっては、更生医療要否意見書(肢体不自由・その他)(第29号様式)

 免疫機能障害にあっては、更生医療要否意見書(免疫機能障害)(第30号様式)

 視力障害にあっては、更生医療要否意見書(視力障害)(第31号様式)

 腎臓移植にあっては、更生医療要否意見書(腎臓移植)(第32号様式)

(平24規則30・平25規則44・平29規則53・一部改正)

(調査書の作成)

第16条 福祉事務所長は、更生医療に係る自立支援医療費の支給認定を受けようとする障害者から前条の申請があったときは、調査書を作成しなければならない。

(医療受給者証の交付等)

第17条 福祉事務所長は、第15条の規定による申請をした者について支給認定(支給認定の変更の認定を含む。以下同じ。)を行ったときは、法第54条第3項又は法第56条第4項の規定により、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し、自立支援医療受給者証(育成医療に係る自立支援医療費については第33号様式、更生医療に係る自立支援医療費については第34号様式。以下「医療受給者証」という。)を交付し、又は返還するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請をした者について支給認定を行わないこととしたときは、自立支援医療費支給申請却下通知書(育成医療に係る自立支援医療費については第35号様式、更生医療に係る自立支援医療費については第36号様式)により、申請者に通知するものとする。

(平24規則30・平29規則53・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第18条 支給認定障害者等は、政令第32条第1項の規定により、省令第46条に定める事項の変更について届け出ようとするときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療に係る場合にあっては第37号様式、更生医療に係る場合にあっては第38号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平24規則30・平29規則53・一部改正)

(医療受給者証の再交付)

第19条 支給決定障害者等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、政令第33条第1項の規定により、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療に係る場合にあっては第39号様式、更生医療に係る場合にあっては第40号様式)を福祉事務所長に提出し、医療受給者証の再交付を受けることができる。

(平24規則30・平29規則53・一部改正)

(支給認定の取消しの通知)

第20条 福祉事務所長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し、自立支援医療費支給認定取消通知書(育成医療に係る場合にあっては第41号様式、更生医療に係る場合にあっては第42号様式)により通知するものとする。

(平24規則30・平29規則53・一部改正)

(指定自立支援医療機関の指定の申請)

第21条 指定自立支援医療機関(法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする病院若しくは診療所(政令第36条第1号に規定する指定訪問看護事業者及び同条第2号に規定する指定居宅サービス事業者を含む。)又は薬局の開設者は、法第59条第1項の規定により、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(病院又は診療所に係る場合にあっては第43号様式、指定訪問看護事業者等に係る場合にあっては第44号様式、薬局に係る場合にあっては第45号様式)を市長に提出しなければならない。

(平24規則30・一部改正)

(指定自立支援医療機関の届出事項の変更等)

第22条 指定自立支援医療機関が行う法第64条の規定による届出又は省令第63条の規定による業務の休止、廃止若しくは再開若しくは処分についての届出は、指定自立支援医療機関指定申請書記載事項変更(休止・廃止・再開・処分)(第46号様式)による。

(平24規則30・一部改正)

(指定自立支援医療機関の指定の更新)

第23条 法第60条第1項の規定により、指定自立支援医療機関の更新をしようとする者は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院又は診療所に係る場合にあっては第47号様式、指定訪問看護事業者等に係る場合にあっては第48号様式、薬局に係る場合にあっては第49号様式)を市長に提出しなければならない。

(平23規則83の2・追加、平24規則30・一部改正)

(指定自立支援医療機関の辞退の申出)

第24条 指定自立支援医療機関は、法第65条の規定による指定の辞退をしようとするときは、政令第40条の規定により、指定自立支援医療機関辞退申出書(第50号様式)を市長に提出しなければならない。

(平23規則83の2・旧第23条繰下・一部改正、平24規則30・一部改正)

(指定自立支援医療機関の指定等の公示)

第25条 市長は、法第69条に規定する公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定自立支援医療機関の名称及び所在地

(2) 指定自立支援医療機関の指定又は指定の取消しをした年月日

(3) 病院及び診療所にあっては、その担当すべき医療の種類

(4) 指定訪問看護事業者等にあっては、当該指定に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地

(5) 指定自立支援医療機関の指定の辞退に係る予告期間終了の年月日

(平23規則83の2・旧第24条繰下)

(台帳の整備)

第26条 市長は、指定自立支援医療機関に関して必要な事項を記載した台帳を備え、これを管理するものとする。

(平23規則83の2・旧第25条繰下)

(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)

第27条 法第79条第2項の規定による障害福祉サービス事業等の開始の届出又は同条第3項の規定による変更の届出は、障害福祉サービス事業等開始・変更届(第51号様式)により行わなければならない。

2 法第79条第4項の規定による障害福祉サービス事業の廃止又は休止の届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届(第52号様式)により行わなければならない。

(平23規則83の2・旧第26条繰下・一部改正、平24規則30・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請)

第28条 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)、指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)又は指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、法第36条第1項、第38条第1項、第51条の19第1項又は第51条の20第1項の規定により、指定障害福祉サービス事業所(指定障害者支援施設、指定相談支援事業所)指定申請書(第53号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(平24規則30・追加、平25規則44・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更)

第29条 法第37条第1項又は第39条第1項の規定により、指定の変更を申請しようとする指定障害福祉サービス事業者又は指定障害支援施設の設置者は、指定障害福祉サービス事業所(指定障害者支援施設)変更指定申請書(第54号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(平24規則30・追加、平25規則44・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の変更等)

第30条 法第46条又は第51条の25の規定による変更等の届出は、変更に係るものにあっては、変更届出書(第55号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(第56号様式)により行わなければならない。この場合において、届出者は、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(平24規則30・追加、平25規則44・一部改正)

(指定障害者支援施設の指定の辞退)

第31条 法第47条の規定による指定の辞退の届出は、指定辞退届出書(第57号様式)により行わなければならない。この場合において、届出者は、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(平24規則30・追加、平25規則44・一部改正)

(事業所情報の提供)

第32条 市長は、第28条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 当該事業所若しくは施設の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)

(3) 指定年月日

(4) 指定更新年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 事業所番号

(8) 役員等の氏名及び生年月日(法第50条及び第51条の29の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。

(平25規則44・追加)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定等の公示)

第33条 法第51条及び第51条の30に規定する公示は、指定障害福祉サービス事業者、指定障害支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「指定事業者等」という。)に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 指定若しくは指定の取消しをした年月日又は届出若しくは指定の辞退があった年月日

(3) 指定事業者等(指定障害者支援施設にあっては、当該施設に係る設置者)の名称及び主たる事務所の所在地

(4) 指定事業者等に係るサービスの種類

(5) 事業所番号

(6) 代表者及び管理者等の氏名等(法第50条、第51条の29の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。)

(平24規則30・追加、平25規則44・旧第32条繰下・一部改正)

(業務管理体制の届出)

第34条 法第51条の2第2項若しくは法第51条の31第2項の規定による業務管理体制の整備に関する届出又は法第51条の2第4項若しくは法第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書(第58号様式)により行うものとする。

2 法第51条の2第3項及び法第51条の31第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項変更届出書(第59号様式)により行うものとする。

3 市長は、前2項に規定する届出に関し、国及び都道府県に対して、情報を提供することができる。

(平31規則33・追加)

(補則)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則83の2・旧第27条繰下、平24規則30・旧第28条繰下、平25規則44・旧第33条繰下、平31規則33・旧第34条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第83号の2)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第50号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第98号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第53号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第33号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式とみなして使用することができる。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和4年8月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる特例適用の申請について適用し、この規則の施行日前にされた特例適用の申請については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による書類で現に使用されているものは、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令3規則24・全改、令6規則34・一部改正)

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(平28規則28・全改)

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(平28規則28・全改)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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(平24規則30・旧第5号様式繰下)

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(令3規則24・全改、令6規則34・一部改正)

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(平30規則32・全改)

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(平30規則32・全改)

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(平28規則28・全改)

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(平27規則98・全改)

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(平27規則98・全改)

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(平27規則98・全改)

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(平28規則28・全改)

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(令4規則33・全改)

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(平28規則28・全改)

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第17号様式及び第18号様式 削除

(令3規則24)

(平28規則28・全改)

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(平24規則30・追加)

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(平28規則28・全改)

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(平30規則32・全改)

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(平30規則32・全改)

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(平29規則53・全改、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平27規則98・全改、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平22規則49・一部改正、平24規則30・旧第23号様式繰下、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平24規則30・旧第24号様式繰下、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平24規則30・旧第25号様式繰下、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平24規則30・旧第26号様式繰下、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平24規則30・旧第27号様式繰下、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平24規則30・旧第28号様式繰下、令3規則36・一部改正)

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(平24規則30・旧第29号様式繰下、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平29規則53・全改、令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・全改)

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(平29規則53・全改)

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(平28規則28・全改)

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(平29規則53・全改、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平27規則98・全改、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平29規則53・全改、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平27規則98・全改、令3規則2・令3規則36・一部改正)

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(平29規則53・全改)

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(平28規則28・全改)

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(平25規則44・全改、令3規則36・令6規則34・一部改正)

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(令6規則34・全改)

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(令6規則34・全改)

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(平24規則30・旧第43号様式繰下、令3規則36・令6規則34・一部改正)

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(令6規則34・全改)

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(平25規則44・全改、令3規則36・令6規則34・一部改正)

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(令6規則34・全改)

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(平25規則44・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則12・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則12・全改、令3規則36・一部改正)

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(平25規則44・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則12・全改、令3規則36・一部改正)

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(平24規則30・追加、令3規則36・一部改正)

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(平24規則30・追加、令3規則36・一部改正)

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(平24規則30・追加、令3規則36・一部改正)

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(平31規則33・追加、令3規則36・一部改正)

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(平31規則33・追加、令3規則36・一部改正)

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久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年3月31日 規則第85号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第85号
平成22年4月1日 規則第49号
平成23年9月30日 規則第83号の2
平成24年3月30日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第50号
平成27年12月28日 規則第98号
平成28年3月18日 規則第28号
平成29年3月9日 規則第12号
平成29年9月29日 規則第53号
平成30年3月30日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第33号
令和3年1月29日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年5月31日 規則第36号
令和4年8月31日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第34号