○久留米市児童福祉法施行細則
平成20年3月31日
久留米市規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則34・一部改正)
(小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請等)
第1条の2 法第19条の3第1項の規定による医療費支給認定の申請(更新の申請を含む。)又は法第19条の5第1項の規定による医療費支給認定の変更の申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規・更新・変更)(第1号様式)により行うものとする。
2 法第19条の22第4項の規定による小児慢性特定疾病にかかっている事実等の証明の申請は、小児慢性特定疾病登録者証申請書(第1号様式の2)により行うものとする。
(平26規則106・追加、令6規則13・一部改正)
(小児慢性特定疾病医療費の支給決定等)
第1条の3 保健所長は、医療費支給認定をしたときは、支給認定通知書(第1号様式の2の2)により通知しなければならない。
2 保健所長は、医療費支給認定をしないことを決定したときは、不承認決定通知書(第1号様式の3)により通知しなければならない。
(平26規則106・追加、令6規則13・一部改正)
(令6規則13・追加)
(医療受給者証の交付等)
第1条の4 法第19条の3第7項の医療受給者証は、小児慢性特定疾病医療受給者証(第1号様式の4)とする。
(平26規則106・追加、平29規則23・令6規則13・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第1条の5 省令第7条の23第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(第1号様式の5)により行うものとする。
2 小児慢性特定疾病登録者証の再交付の申請は、小児慢性特定疾病登録者証再交付申請書(第1号様式の5の2)により行うものとする。
(平26規則106・追加、平29規則23・令6規則13・一部改正)
(小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請内容の変更等)
第1条の6 省令第7条の9第3項の規定による申請内容の変更の届出は、小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書(第1号様式の6)により行うものとする。
(平26規則106・追加、平29規則23・一部改正)
(指定医の指定の申請等)
第1条の7 省令第7条の11第1項の規定による指定医の指定の申請又は省令第7条の12の規定による指定医の指定更新の申請は、小児慢性特定疾病指定医(指定・指定更新)申請書(第1号様式の7)により行うものとする。
(平26規則106・追加)
(指定医の指定等)
第1条の8 市長は、省令第7条の10第1項の規定により指定医の指定をしたときは、小児慢性特定疾病指定医指定通知書(新規・更新)(第1号様式の8)により通知しなければならない。
(平26規則106・追加)
(指定医の申請内容の変更の届出)
第1条の9 省令第7条の14の規定による申請内容の変更の届出は、小児慢性特定疾病指定医変更届出書(第1号様式の9)により行うものとする。
(平26規則106・追加)
(指定医の指定辞退の届出)
第1条の10 省令第7条の15の規定による指定の辞退の申出は、小児慢性特定疾病指定医辞退申出書(第1号様式の10)により行うものとする。
(平26規則106・追加)
(指定医の指定取消し)
第1条の11 市長は、省令第7条の16の規定による指定医の指定の取消しをしたときは、小児慢性特定疾病指定医指定取消通知書(第1号様式の11)により通知しなければならない。
(平26規則106・追加)
(指定医の公表)
第1条の12 省令第7条の17の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定に係る医師の氏名、主たる勤務先の医療機関の名称及び所在地並びに担当する診療科名
(2) 指定、指定の変更、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(平26規則106・追加)
(平26規則106・追加)
(小児慢性特定疾病医療機関の指定等)
第1条の14 市長は、医療機関の指定をしたときは、児童福祉法第19条の9第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について(第1号様式の15)により通知しなければならない。
2 市長は、医療機関の指定をしないこととしたときは、児童福祉法第19条の9第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について(第1号様式の16)により通知しなければならない。
3 市長は、指定医療機関の指定の更新をしたときは、児童福祉法第19条の10第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新について(第1号様式の17)により通知しなければならない。
4 市長は、指定医療機関の指定の更新をしないこととしたときは、児童福祉法第19条の10第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新について(第1号様式の18)により通知しなければならない。
(平26規則106・追加)
(平26規則106・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の休止等の届出)
第1条の16 省令第7条の36第1号の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関(休止・廃止・再開)届出書(第1号様式の22)により行うものとする。
2 省令第7条の36第2号の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関処分届出書(第1号様式の23)により行うものとする。
(平26規則106・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定辞退の申出)
第1条の17 法第19条の15の規定による指定の辞退の申出は、指定小児慢性特定疾病医療機関辞退申出書(第1号様式の24)により行うものとする。
(平26規則106・追加)
(措置命令)
第1条の18 法第19条の17第3項の規定による命令は、措置命令書(第1号様式の25)により行うものとする。
(平26規則106・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の取消し等)
第1条の19 法第19条の18の規定による指定の取消し又は全部若しくは一部の効力の停止は、指定取消(停止)通知書(第1号様式の26)により行うものとする。
(平26規則106・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の公示)
第1条の20 法第19条の19の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定に係る医療機関の名称及び所在地
(2) 指定、指定の変更、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(平26規則106・追加)
(療育給付の申請)
第2条 省令第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書(第2号様式)により行うものとする。この場合において、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 法第20条第4項により指定された病院(以下「指定療育機関」という。)の医師が作成する療育給付意見書(第2号様式の2)
(2) 世帯調書(第3号様式)
(3) 療育の給付を受けようとする児童の属する世帯に係る前年の所得税額又は当該年度の市町村民税額を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、療育の給付を行うことを決定したときは、省令第10条第2項の療育券を交付するとともに、医療券に記載した指定療育機関にその旨を通知するものとし、療育医療の給付を行わないと決定したときは、療育給付不承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(平26規則106・一部改正)
(指定療育機関の指定)
第3条 省令第11条に規定する申請書は、指定療育機関指定申請書(第5号様式)とする。
(療育給付の継続)
第4条 指定療育機関は、療育券に記載された有効期間を延長し、又は他の指定療育機関へ変更する必要があると認めたときは、療育給付継続(変更)協議書(第6号様式)により市長に協議するものとする。
(児童福祉施設等の設置認可等の申請)
第7条 省令第36条の36第1項の規定による家庭的保育事業等の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(第15号様式)により行うものとする。
2 省令第37条第2項の規定による助産施設、母子生活支援施設又は保育所の設置の認可の申請をしようとする者は、児童福祉施設設置認可申請書(第15号様式の2)により行うものとする。
3 市長は、前2項の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、認可又は不認可を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(平27規則37・令4規則34・一部改正)
(児童福祉施設等の変更届)
第8条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等変更届出書(第16号様式)により行うものとする。
2 省令第37条第5項及び第6項の規定による届出は、児童福祉施設変更届出書(第16号様式の2)により行うものとする。
(平27規則37・一部改正)
(児童福祉施設等の廃止又は休止の承認申請)
第9条 省令第36条の37第1項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(第17号様式)により行うものとする。
2 省令第38条第2項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(第17号様式の2)により行うものとする。
3 市長は、前2項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、承認又は不承認を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(平27規則37・一部改正)
(法第59条の2の規定による届出)
第10条 法第59条の2第1項の規定による届出は、届出保育施設設置届(第18号様式)により行うものとする。
(平21規則32・一部改正)
(届出保育施設の運営状況の報告)
第11条 法第59条の2の5第1項の規定による報告は、運営状況報告(第21号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。
(平21規則32・令4規則34・一部改正)
(障害児通所給付費等の支給決定の申請等)
第12条 障害児通所給付費の支給の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第22号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第23号様式)により当該障害児通所給付費の支給の決定を受けた障害児の保護者に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、障害児通所給付費の支給を行わないことを決定したときは、障害児通所給付費支給申請却下決定通知書(第24号様式)により当該申請者に通知しなければならない。
(平24規則29・追加)
(受給者証等)
第13条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(第25号様式)とする。
(平24規則29・追加)
(支給決定の変更の申請等)
第14条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更を申請しようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第27号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項の規定により障害児通所給付費の支給決定を変更したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第28号様式)により通知するものとする。
3 福祉事務所長は、障害児通所給付費の支給決定を変更しないことを決定したときは、障害児通所給付費変更申請却下通知書(第29号様式)により当該申請者に通知しなければならない。
(平24規則29・追加)
(支給決定の取消しの通知)
第15条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(第30号様式)により行うものとする。
(平24規則29・追加)
(申請内容の変更の届出書)
第16条 通所受給者証の記載事項変更の届出は、申請内容変更届出書(第31号様式)により行うものとする。
(平24規則29・追加)
(受給者証の再交付の申請書)
第17条 通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の届出は、受給者証再交付申請書(第32号様式)により行うものとする。
(平24規則29・追加)
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第18条 省令第18条の5の規定による申請書の提出は、特例障害児通所給付費支給申請書(第33号様式)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平24規則29・追加)
(特例障害児通所給付費の額)
第19条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により市が当該額を定める際の基準とされている額とする。
(平28規則77・全改)
(障害児通所給付費等の額の特例)
第20条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の額の特例(以下「障害児通所給付費等の特例」という。)に係る割合は、省令第18条の25第1号の災害(床上浸水に至らない水害を除く。以下同じ。)により損害を受けた場合又は同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合(前年中の収入額に対する当該年中の収入額又は収入の見込額が2分の1以上減少すると認められる場合に限る。以下同じ。)の事情に応じ、100分の100とする。
(令4規則34・全改)
(特例適用の申請)
第21条 障害児通所給付費等の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(第35号様式)に省令第18条の25各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。
(平24規則29・追加)
(特例適用の期間)
第22条 障害児通所給付費等の特例を適用する期間は、省令第18条の25第1号の災害により損害を受けた場合は、当該事情の発生した日の属する月の初日から当該年度の末日までとし、同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する申請書が提出された日(以下「申請日」という。)の翌月の初日から最初に到来する3月31日までとする。ただし、申請日が月の初日の場合は、申請日から当該年度の末日までとする。
2 福祉事務所長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申請日の属する月の翌月から12月を限度とし、障害児通所給付費等の特例を適用することができる。
(平24規則29・追加、令4規則34・一部改正)
(やむを得ない事由による措置の決定等)
第23条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を採ることを決定したときは、障害児通所支援等措置決定通知書(第36号様式の2)により、当該障害児の扶養義務者に通知するものとする。
(平28規則77・追加)
(措置に関する事業の委託)
第24条 福祉事務所長は、前条の措置を決定したときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等(以下「事業者等」という。)にサービスを委託するものとする。
(平28規則77・追加)
(平28規則77・追加)
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第26条 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(第22号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 障害児相談支援の依頼を行った者は、障害児相談支援依頼届出書(第22号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第39号様式)により、当該障害児相談支援対象保護者へ通知しなければならない。
5 福祉事務所長は、モニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(第40号様式)により、当該障害児相談支援対象保護者へ通知しなければならない。
6 福祉事務所長は、障害児相談支援給付費の支給決定の取消をしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(第41号様式)により、当該障害児相談支援対象保護者へ通知しなければならない。
(平24規則29・追加、平28規則77・旧第23条繰下、令3規則13・一部改正)
(特例障害児相談支援給付費の支給申請等)
第27条 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、特例障害児相談支援給付費支給申請書(第42号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、特例障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第43号様式)により、当該障害児相談支援対象保護者へ通知するものとする。
(平24規則29・追加、平28規則77・旧第24条繰下)
(特例障害児相談支援給付費の額)
第28条 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)の100分の90に相当する額
(平24規則29・追加、平28規則77・旧第25条繰下)
(指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定の申請)
第29条 法第21条の5の15第1項又は法第24条の28第1項の規定による申請(法第21条の5の16第4項又は法第24条の29第4項の規定において準用する場合を含む。)は、指定障害児通所支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(第44号様式)により行うものとする。
(平24規則29・追加、平28規則77・旧第26条繰下、令元規則5・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者の指定の変更)
第30条 法第21条の5の20第1項の規定により指定の変更を申請しようとする指定障害児通所支援事業者(特定障害児通所支援に係るものに限る。)は、指定障害児通所支援事業所変更指定申請書(第45号様式)を市長に提出しなければならない。
(令元規則5・追加)
(平24規則29・追加、平28規則77・旧第27条繰下、令元規則5・旧第30条繰下・一部改正)
(指定障害児通所支援又は指定障害児相談支援の指定等の公示)
第32条 法第21条の5の25又は法第24条の37の規定による公示は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定に係る障害児通所支援事業所又は障害児相談支援事業所の名称及び所在地
(2) 指定若しくは指定の取消しをした年月日又は事業を廃止した年月日
(3) 指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事業所の所在地
(4) 指定等に係る指定障害児通所支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業所番号
(6) 代表者及び管理者等の氏名等(法第21条の5の24又は法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。)
(平24規則29・追加、平28規則77・旧第28条繰下、令元規則5・旧第31条繰下・一部改正)
(業務管理体制の届出)
第33条 法第21条の5の26第2項若しくは法第24条の38第2項の規定による業務管理体制の整備に関する届出又は法第21条の5の26第4項若しくは法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書(第48号様式)により行うものとする。
2 法第21条の5の26第3項及び法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項変更届出書(第49号様式)により行うものとする。
3 市長は、前2項に規定する届出に関し、国及び都道府県に対して、情報を提供することができる。
(平31規則34・追加、令元規則5・旧第32条繰下・一部改正)
(障害児通所支援事業等の開始等の届出)
第34条 法第34条の3第2項の規定による障害児通所支援事業等の開始の届出又は同条第3項の規定による変更の届出は、障害児通所支援事業等開始・変更届(第50号様式)により行うものとする。
2 法第34条の3第4項の規定による障害児通所支援事業等の廃止又は休止の届出は、障害児通所支援事業等廃止・休止届(第51号様式)により行うものとする。
(令元規則5・追加)
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則29・旧第12条繰下、平28規則77・旧第29条繰下、平31規則34・旧第32条繰下、令元規則5・旧第33条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第106号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第97号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第77号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日規則第5号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市児童福祉法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式とみなして使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久留米市児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる特例適用の申請について適用し、この規則の施行日前にされた特例適用の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米市児童福祉法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による書類で現に使用されているものは、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(令6規則13・全改)
(令6規則13・追加)
(平26規則106・追加、令4規則9・一部改正、令6規則13・旧第1号様式の2繰下)
(平28規則29・全改)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令元規則14・全改、令3規則36・令4規則9・令5規則54・令6規則13・一部改正)
(令6規則13・追加)
(令4規則9・全改)
(令6規則13・追加)
(令4規則9・全改)
(平26規則106・追加、令3規則36・令4規則9・一部改正)
(令元規則14・全改)
(平26規則106・追加、令3規則36・令4規則9・一部改正)
(平26規則106・追加、令3規則36・令4規則9・一部改正)
(平28規則29・全改)
(平26規則106・追加、令3規則36・一部改正)
(平26規則106・追加、令3規則36・一部改正)
(平26規則106・追加、令3規則36・一部改正)
(平26規則106・追加)
(平28規則29・全改)
(平26規則106・追加)
(平28規則29・全改)
(平26規則106・追加、令3規則36・一部改正)
(平26規則106・追加、令3規則36・一部改正)
(平26規則106・追加、令3規則36・一部改正)
(平26規則106・追加、令3規則36・一部改正)
(平26規則106・追加、令3規則36・一部改正)
(平26規則106・追加、令3規則36・一部改正)
(平28規則29・全改)
(平28規則29・全改)
(平27規則97・全改、令3規則36・一部改正)
(平26規則106・旧第2号様式繰下、令3規則36・一部改正)
(平27規則97・全改)
(平28規則29・全改)
(令3規則36・令4規則34・一部改正)
(令3規則36・令4規則34・一部改正)
(平27規則97・全改)
(平27規則97・全改)
(平28規則29・全改)
(平28規則29・全改)
(平28規則29・全改)
(平28規則29・全改)
(平27規則37・全改、令3規則36・一部改正)
(平27規則37・追加、令3規則36・一部改正)
(平27規則37・全改、令3規則36・一部改正)
(平27規則37・追加、令3規則36・一部改正)
(平27規則37・全改、令3規則36・一部改正)
(平27規則37・追加、令3規則36・一部改正)
(令2規則51・全改、令3規則36・令4規則9・一部改正)
(平21規則32・令3規則36・令4規則34・一部改正)
(平21規則32・令3規則36・令4規則34・一部改正)
(令2規則51・全改、令4規則9・一部改正)
(令3規則13・全改)
(平28規則29・全改)
(平28規則29・全改)
(令3規則13・全改)
(平24規則29・追加)
(令3規則13・全改)
(平28規則29・全改)
(平28規則29・全改)
(平28規則29・全改)
(平27規則97・全改)
(平27規則97・全改)
(平27規則97・全改)
(平28規則29・全改)
(令4規則34・全改)
(平28規則29・全改)
(平28規則77・追加)
(平28規則77・追加)
(平28規則77・追加)
(平28規則77・追加)
(平28規則77・追加)
(平28規則77・追加)
第37号様式及び第38号様式 削除
(令3規則13)
(平28規則29・全改、平28規則77・一部改正)
(平24規則29・追加、平28規則77・一部改正)
(平28規則29・全改、平28規則77・一部改正)
(平27規則97・全改、平28規則77・一部改正)
(平28規則29・全改、平28規則77・一部改正)
(令元規則5・全改、令3規則36・一部改正)
(令元規則5・全改、令3規則36・一部改正)
(令元規則5・全改、令3規則36・一部改正)
(令元規則5・追加、令3規則36・一部改正)
(平31規則34・追加、令元規則5・旧第47号様式繰下・一部改正、令3規則36・一部改正)
(平31規則34・追加、令元規則5・旧第48号様式繰下・一部改正、令3規則36・一部改正)
(令元規則5・追加、令3規則36・一部改正)
(令元規則5・追加、令3規則36・一部改正)