○久留米市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
平成20年3月28日
久留米市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行に関し、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則89・一部改正)
(貸付けの要件)
第2条 法第13条第1項、法第31条の6第1項又は法第32条第1項の規定による資金の貸付け(以下「個人貸付け」という。)は、当該個人貸付けを受けようとする者が次の要件を満たす場合に限り行うものとする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 国、地方公共団体等から同種の資金の貸付け又は給付を受けていないこと。ただし、市長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
2 法第14条(法第31条の6第4項及び法第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付け(以下「団体貸付け」という。)は、当該団体貸付けを受けようとする団体が次の要件を満たす場合に限り行うものとする。
(1) その理事の過半数が市内に住所を有する配偶者のない女子又は配偶者のない男子である母子・父子福祉団体であること。
(2) 当該団体貸付けの対象となる事業場が市内に所在すること。
(平26規則89・令4規則3・一部改正)
(個人貸付けの申請)
第3条 個人貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子・父子(寡婦)福祉資金貸付申請書(個人用)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及びその者が扶養している児童又は20歳以上である子の戸籍謄本
(2) 申請者が法第6条第1項各号(第1号を除く。)又は同条第2項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当するときは、その事実を証明する書類
(3) 申請者(児童を除く。)及び政令第9条(政令第31条の7及び政令第38条において準用する場合を含む。)に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の所得を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定は、法附則第3条又は法附則第6条の規定により母子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする者について準用する。
(平26規則89・令4規則3・一部改正)
(団体貸付けの申請)
第4条 団体貸付けを受けようとする者は、母子・父子(寡婦)福祉資金貸付申請書(団体用)(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 理事の戸籍謄本
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20規則130・平26規則89・一部改正)
(貸付けの決定)
第5条 市長は、前2条の規定による申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定するものとする。
(平26規則89・一部改正)
2 前項の規定により、市長に提出する借用書には、連帯保証人又は連帯債務を負担する借主(以下「連帯保証人等」という。)が連署しなければならない。
(平26規則89・一部改正)
4 借受人又は連帯保証人等が死亡したときは、連帯保証人等又は借受人は、速やかに母子・父子(寡婦)福祉資金借受人等死亡届(第13号様式)により市長に届け出なければならない。
5 借受人である母子・父子福祉団体が当該資金の償還を完了するまでの間に解散したときは、その清算人は、速やかに母子・父子(寡婦)福祉資金母子・父子福祉団体解散届(第14号様式)により市長に届け出なければならない。
(平26規則89・一部改正)
(貸付けの継続)
第8条 法第13条第3項、法第31条の6第3項又は法第32条第2項の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人の同意を得た上、母子・父子(寡婦)福祉資金貸付継続申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、貸付け継続の可否を決定するものとする。
(平26規則89・一部改正)
(増額貸付け)
第9条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金(以下「継続資金」という。)の貸付けを受けている者が、当該資金の貸付額が政令第7条第3号から第5号まで及び第8号、政令第31条の5第3号から第5号まで及び第8号並びに政令第36条第3号から第5号まで及び第8号に規定する限度額に満たない場合において、特別の事由によりその限度額の範囲内において増額を必要とし、その承認を受けようとするときは、母子・父子(寡婦)福祉資金貸付増額申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、速やかにその内容を審査し、貸付金の増額の可否を決定するものとする。
(平26規則89・一部改正)
(継続資金の貸付けの辞退及び減額)
第10条 現に継続資金の貸付けを受けている者は、将来に向かって貸付けを受けることを辞退するときは、母子・父子(寡婦)福祉資金貸付辞退届(第21号様式)により市長に届け出なければならない。
2 現に継続資金の貸付けを受けている者は、貸付金の減額を希望するときは、母子・父子(寡婦)福祉資金貸付減額届(第22号様式)により市長に届け出なければならない。
(平24規則69・平26規則89・一部改正)
(休学等の届出)
第11条 修学資金の貸付けを受けて就学している者が休学し、又は復学したときは、速やかに母子・父子(寡婦)福祉資金休学・復学届(第25号様式)により市長に届け出なければならない。
(平26規則89・一部改正)
2 市長は、政令第12条又は政令第13条の規定により貸付けの停止を決定したときは、母子・父子(寡婦)福祉資金貸付停止決定通知書(第29号様式)により当該借受人に通知するものとする。
(平26規則89・令4規則3・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を受けようとするときは、母子・父子(寡婦)福祉資金償還金支払猶予申請書(第30号様式)に、政令第19条第1項第1号(政令第31条の7及び政令第38条において準用する場合を含む。)に該当する場合にあっては償還金を支払うことが困難であることを証する書類を、政令第19条第1項第2号(政令第31条の7及び政令第38条において準用する場合を含む。)に該当する場合にあっては在学証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、償還金の支払猶予の可否を決定するものとする。
(平24規則69・平26規則89・一部改正)
(償還方法等の変更)
第14条 借受人は、貸付金の償還方法又は償還期間を変更しようとするときは、母子・父子(寡婦)福祉資金償還方法・期間変更申請書(第33号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、償還方法又は償還期間の変更の可否を決定するものとする。
(平24規則69・平26規則89・一部改正)
(繰上償還)
第15条 借受人は、政令第8条第3項ただし書、政令第31条の6第3項ただし書又は政令第37条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとするときは、母子・父子(寡婦)福祉資金繰上償還申出書(第36号様式)を市長に提出しなければならない。
(平24規則69・平26規則89・一部改正)
(据置期間の延長)
第16条 政令第8条第6項、政令第31条の6第6項又は政令第37条第6項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、母子・父子(寡婦)福祉資金据置期間延長申請書(第37号様式)に被害の種類及び程度を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、据置期間の延長の可否を決定するものとする。
(平24規則69・平26規則89・令4規則3・一部改正)
(一時償還の請求)
第17条 市長は、政令第16条(政令第31条の7及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定により、貸付金の全部又は一部の一時償還を請求するときは、母子・父子(寡婦)福祉資金一時償還請求書(第40号様式)を当該貸付金の借受人に交付するものとする。
(平24規則69・平26規則89・一部改正)
(償還の免除)
第18条 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び法第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の償還の免除を受けようとする者は、母子・父子(寡婦)福祉資金償還免除申請書(第41号様式)に償還ができないことを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、貸付金の償還の免除の可否を決定するものとする。
(平24規則69・平26規則89・一部改正)
(違約金の特例)
第19条 政令第17条ただし書(政令第31条の7及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定により違約金の特例措置を受けようとする者(以下「特例措置申請者」という。)は、母子・父子(寡婦)福祉資金違約金特例措置適用申請書(第44号様式)に当該事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。ただし、特例措置申請者が書類を添付することが困難な場合は、市長が事情聴取を行うことにより、当該事由を証する書面の提出に代えることができる。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、違約金特例措置の適用の可否を決定するものとする。
(令4規則3・全改)
(端数計算)
第20条 市長は、政令第17条本文(政令第18条第2項、政令第31条の7及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定により違約金の額を計算する場合において、算出した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平26規則89・令4規則3・一部改正)
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに福岡県母子及び寡婦福祉法施行細則(昭和57年福岡県規則第30号。以下「県規則」という。)の規定により行われた貸付けの申請、貸付けの決定その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(平成20年11月28日規則第130号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第69号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第89号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日規則第68号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第89号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5号様式の改正規定の施行の際現にある当該改正規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正規定による改正後の第5号様式によるものとみなす。
3 第5号様式の改正規定の施行の際旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 第6号様式の改正規定の施行の際現にある当該改正規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正規定による改正後の第6号様式によるものとみなす。
5 第6号様式の改正規定の施行の際旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
6 第10号様式の改正規定の施行の際現にある当該改正規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正規定による改正後の第10号様式によるものとみなす。
7 第10号様式の改正規定の施行の際旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
8 第41号様式の改正規定の施行の際現にある当該改正規定による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平27規則68・全改)
(平27規則68・全改)
(平27規則24・全改、令2規則10・令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改、平27規則24・令2規則10・一部改正)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平27規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改、平27規則24・令2規則10・一部改正)
(平26規則89・全改)
(平27規則68・全改)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改)
(平26規則89・全改)
(平27規則68・全改)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改)
(平27規則68・全改)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改)
(平26規則89・全改)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改)
(平26規則89・全改)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平27規則68・全改)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改)
(平27規則68・全改)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改)
(平27規則68・全改)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改)
(平27規則68・全改)
(平27規則68・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改、令2規則10・令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改)
(平27規則68・全改)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平26規則89・全改、令4規則3・一部改正)
(平27規則68・全改、令4規則3・一部改正)