○久留米市養育医療負担金徴収規則

平成20年3月31日

久留米市規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定により市長が行う養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給について、同法第21条の4第1項の規定に基づき当該措置を受けた者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。

2 措置対象日数(養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となった日数のことをいう。)が1月に満たない者に係る負担金の額は、当該月の措置対象日数に応じ日割り計算によって得た額とする。ただし、別表に規定するD15階層に該当する世帯については、この限りでない。

3 前2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、当該措置に要した費用につき、本市の支弁額又は費用総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により本市が負担する額を差し引いた額を超えてはならない。

(平20規則115・令2規則44・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第115号)

この規則は、平成20年7月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年9月15日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年12月28日規則第105号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表備考10の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日規則第91号)

この規則は、平成26年10月1日から施行し、この規則による改正後の別表は、平成26年7月1日以後に養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を決定したものについて適用する。

(平成27年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(久留米市養育医療負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の別表備考11の規定は、平成30年10月1日以後に養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を決定したものについて適用する。

3 改正後の別表備考12の規定は、平成30年7月1日以後に養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を決定したものについて適用する。

(令和2年6月9日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、令和元年12月27日以後に養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を決定した者について適用する。

(令和3年7月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後に養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を決定したものについて適用する。

別表(第2条関係)

(平20規則115・平21規則63・平23規則105・平26規則8・平26規則91・平27規則4・平28規則101・平30規則44・平31規則14・令2規則44・令3規則45・一部改正)

徴収基準額表

税額等による世帯の階層区分

徴収基準月額

階層

定義

基準月額

加算基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円~21,000円

10,800円

1,080円

D3

21,001円~51,000円

16,200円

1,620円

D4

51,001円~87,000円

22,400円

2,240円

D5

87,001円~171,300円

34,800円

3,480円

D6

171,301円~252,100円

49,400円

4,940円

D7

252,101円~342,100円

65,000円

6,500円

D8

342,101円~450,100円

82,400円

8,240円

D9

450,101円~579,000円

102,000円

10,200円

D10

579,001円~700,900円

123,400円

12,340円

D11

700,901円~849,000円

147,000円

14,700円

D12

849,001円~1,041,000円

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円~1,222,500円

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円~1,423,500円

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

左の基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 この表のD階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、本市の支弁額又は費用総額から健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により本市が負担する額を差し引いた額をいう。

4 税額等による世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等の課税の有無等により行うものとする。この場合における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヶ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

(2) 「扶養義務者」というのは、民法(明治29年法律第89号)第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

5 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

6 同一世帯から2人以上の児童が同時に措置を受ける場合においては、2人目以降の児童に係る費用の額については、加算基準月額の欄に定める額とする。

7 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

8 この表は、当該児童に民法第877条に規定する扶養義務者がないときは、適用しない。ただし、当該児童本人に市町村民税が課されている場合は、当該児童について適用する。

9 徴収基準月額が、当該月における当該児童に係る費用の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

10 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

11 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

久留米市養育医療負担金徴収規則

平成20年3月31日 規則第93号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
平成20年3月31日 規則第93号
平成20年6月30日 規則第115号
平成21年9月15日 規則第63号
平成23年12月28日 規則第105号
平成26年1月31日 規則第8号
平成26年9月30日 規則第91号
平成27年3月12日 規則第4号
平成28年9月26日 規則第101号
平成30年8月30日 規則第44号
平成31年3月15日 規則第14号
令和2年6月9日 規則第44号
令和3年7月30日 規則第45号