○久留米市校区コミュニティ組織の登録に関する規則
平成19年9月28日
久留米市規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、校区住民による自主的で自律的なまちづくり活動を振興するため、校区コミュニティ組織の登録に関する基本的な事項を定め、もって校区の特色を生かした豊かで活力のある住み良い地域社会の実現に資することを目的とする。
(校区コミュニティ組織)
第2条 この規則において「校区コミュニティ組織」とは、小学校区(久留米市立小中学校の通学区域に関する規則(平成17年久留米市教育委員会規則第25号)に規定する小学校の通学区域のことをいう。以下同じ。)を基本単位として設置され、社会福祉の増進、環境の保全、教育及び文化の向上、防犯、防災等の自らの地域を自らが住みよくするための活動(以下「校区まちづくり活動」という。)を組織的かつ継続的に行う組織で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(1) 同一小学校区に居住する者並びに各種まちづくり活動を行う公共的団体等及び事業所等(以下「校区住民等」という。)で構成されていること。
(2) 校区住民等において校区まちづくり活動に関する情報の共有化を図るとともに、校区まちづくり活動に関する基本方針及び各種計画を総合的に調整し、その実現を目的とした活動が行われていること。
(3) 非営利並びに政治的及び宗教的に中立であることを基本方針とした運営がなされていること。
(4) 校区まちづくり活動を実践するための拠点施設として、校区住民等が相互に交流する場である校区コミュニティセンターを設置し、適切に管理運営が行われていること。
(令2規則57・一部改正)
(校区コミュニティ組織の登録)
第3条 校区コミュニティ組織として登録しようとするもの(以下「登録申込団体」という。)は、校区コミュニティ組織の登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 校区コミュニティ組織の規約又は会則(以下「規約等」という。)
(2) 校区コミュニティ組織の役職員名簿及び組織機構図
(3) 校区コミュニティセンターの用に供する建物の名称、土地及び建物の面積を記載した書面及び平面図並びに校区コミュニティセンターの管理運営規則
(4) 校区コミュニティ組織の代表者並びに事務局職員の履歴書等の写し
2 前項第1号の規約等には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 設置目的
(2) 校区コミュニティ組織の名称
(3) 総合的な校区まちづくり活動の内容
(4) 事務所の所在地
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 総会等に関する事項
(7) 会計に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、校区コミュニティ組織の運営に関する事項
(平23規則21・一部改正)
(登録からの排除対象者)
第4条 市長は、この規則により校区コミュニティ組織を登録するに当たって登録申込団体の代表者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録からの排除対象者(以下「排除対象者」という。)として登録しないものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(平23規則21・追加)
3 市長は、前項に規定する変更の届出があった場合において、校区コミュニティ組織の代表者が排除対象者であることが確認されたときは、当該校区コミュニティ組織の登録を抹消するものとする。
(平23規則21・追加)
(登録による援助及び報告の義務)
第6条 市長は、校区住民等による校区まちづくり活動を促進するために、登録された校区コミュニティ組織に対し、情報の提供、財政的援助等予算の範囲内で適切な施策を実施するものとする。
2 登録された校区コミュニティ組織は、毎年度初めに当該年度の事業計画書、収支予算書及び前年度の事業実績報告書、収支決算書並びに活動資料その他校区まちづくり活動に関する書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、校区コミュニティ組織の適正な運営を図るため、前項に掲げるもののほか、必要な範囲において校区コミュニティ組織に報告又は関係資料の提出を求めることができる。
(平23規則21・旧第4条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、校区コミュニティ組織の登録に関し必要な事項は、別に定める。
(平23規則21・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2規則57・追加)
小学校区 | 統合前の小学校区 | 町名 |
城島 | 城島 | 城島町内野、城島町江上上の一部、城島町江島の一部、城島町大依の一部、城島町城島、城島町楢津、城島町浜、城島町六町原の一部 |
下田 | 城島町芦塚、城島町下田 | |
浮島 | 城島町浮島 |
(平23規則21・旧別記様式・一部改正)
(平23規則21・追加)