○久留米市特別用途地区建築条例

平成19年9月25日

久留米市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第2項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限及び緩和について必要な事項を定めるものとする。

(平27条例46・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(特別用途地区内の建築制限)

第3条 別表第1左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(平27条例46・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築をすることができる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(前条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第9項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(令第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模な修繕又は大規模な模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定は適用しない。

(平30条例13・一部改正)

(特別用途地区内の建築制限の緩和)

第5条 別表第2左欄に掲げる特別用途地区内においては、法第48条第1項から第13項までの規定にかかわらず、同表右欄に掲げる建築物を建築することができる。

(平27条例46・追加、平30条例13・一部改正)

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(平27条例46・旧第5条繰下)

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(平27条例46・旧第6条繰下)

この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成27年9月24日条例第46号)

この条例は、平成27年9月25日から施行する。

(平成30年3月28日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27条例46・旧別表・一部改正、平30条例13・一部改正)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

法別表第2(か)項に掲げる建築物

別表第2(第5条関係)

(平27条例46・追加)

特別用途地区

建築することができる建築物

スポーツ・レクリエーション地区(中央公園地区)

(1) 運動施設及びこれに附属する建築物でこれらの床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(2) 観覧場(運動施設に附属するものに限る。)

久留米市特別用途地区建築条例

平成19年9月25日 条例第30号

(平成30年4月1日施行)