○久留米市産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例
平成19年12月20日
久留米市条例第62号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 産業廃棄物の不適正処理の防止(第7条―第15条)
第3章 雑則(第16条―第19条)
第4章 罰則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、産業廃棄物の不適正処理の防止に関する措置その他必要な事項を定めることにより、環境への負荷の低減及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物及び法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物をいう。
(平23条例17・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、産業廃棄物の不適正処理の防止のため、市民、事業者、土地所有者等(市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。以下同じ。)及びその他関係機関との密接な連携を図りながら、総合的な施策を実施するものとする。
2 市は、産業廃棄物の不適正処理の防止のため、市民、事業者及び土地所有者等に対する情報の提供、啓発、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って発生した産業廃棄物を自己の責任において適正に処理するとともに、その処理を委託する場合は、適正な処理に要する費用を負担しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って発生した産業廃棄物について、常に性状、数量等を把握しておかなければならない。
3 事業者は、市が実施する産業廃棄物の不適正処理の防止に関する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において、産業廃棄物の不適正処理が行われないよう、常に適正な管理に努めなければならない。
2 土地所有者等は、市が実施する産業廃棄物の不適正処理の防止に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、産業廃棄物の不適正処理が行われていることを知ったときは、市に通報する等、産業廃棄物の不適正処理の防止に協力しなければならない。
第2章 産業廃棄物の不適正処理の防止
(排出事業者の講ずべき措置)
第7条 市内で産業廃棄物を排出する事業者又は市外で産業廃棄物を排出して自ら若しくは委託して市内に搬入する事業者(以下これらを「排出事業者」という。)は、処理を委託した産業廃棄物が不適正に処理されていることを知ったときは、当該不適正処理に係る産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者(以下これらを「処理業者」という。)への産業廃棄物の排出を停止する等産業廃棄物の適正な処理の確保のために必要な措置を講じなければならない。
(平23条例26・全改)
(中間処理業者の講ずべき措置等)
第8条 次に掲げる中間処理業者は、安定型産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)の最終処分場における埋立処分(第2号に掲げる者については、市内の安定型産業廃棄物の最終処分場における埋立処分に限る。)を委託する場合は、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着しないよう、政令第6条第1項第3号ロに規定する措置に準じた適切な措置を講じなければならない。
(1) 市内に存する産業廃棄物を処理する施設から産業廃棄物を排出する中間処理業者
(2) 市外に存する産業廃棄物を処理する施設から産業廃棄物を排出する中間処理業者であって、市内の最終処分場に産業廃棄物を排出する者
(産業廃棄物の性状等に関する情報の提供)
第9条 産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者(以下これらを「処分業者」という。)は、その施設に産業廃棄物が搬入された場合は、当該産業廃棄物を産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従い処理するため、性状その他の必要な事項を確認しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物の性状等が判断できないときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の排出事業者に対し、当該性状等に関する情報を提供するよう求めなければならない。
3 処分業者は、第1項に規定する情報の提供を拒否された場合は、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(平23条例26・一部改正)
(事故時の応急措置等)
第10条 処理業者及び自ら産業廃棄物の処理を行う事業者(以下「自己処理業者」という。)は、その産業廃棄物を処理する施設において火災、破損その他の事故が発生し、汚水、ばい煙、悪臭等の漏出その他の生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、直ちに、その支障の除去又は発生の防止のための応急措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、処理業者及び自己処理業者(法第21条の2第1項に規定する特定処理施設(産業廃棄物に係る処理施設に限る。)の設置者を除く。)が前項の規定により講ずべき応急措置を講じていないと認めるときは、相当の期間を定めて必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(平23条例26・旧第11条繰上)
(技術管理者の設置)
第11条 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設ごとに1人の技術管理者(法第21条第1項に規定する技術管理者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、同一敷地内に複数の施設がある場合において、1人の技術管理者が当該複数の施設を管理することができるときは、この限りでない。
2 産業廃棄物処理施設の設置者は、技術管理者を置いたとき、又は変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(平23条例26・旧第12条繰上)
(施設の公開)
第12条 産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場を設置している処理業者及び自己処理業者は、自ら、生活環境の保全上利害関係を有する者に対し、当該焼却施設又は最終処分場を公開するよう努めるものとする。
(平23条例26・旧第13条繰上)
(経理的基礎に係る資料の提出)
第13条 産業廃棄物の焼却施設、最終処分場その他の規則で定める施設を設置している処理業者及び自己処理業者は、規則で定めるところにより、産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うために必要な経理的基礎を有していることを証する資料を市長に提出しなければならない。
(平23条例26・旧第14条繰上)
(不適正処理に係る土地所有者等の措置)
第14条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において産業廃棄物の不適正処理が行われたことを知った場合は、生活環境の保全上の支障の発生防止又は除去のために、その権限により対処できると認められる措置を講ずるよう努めなければならない。
(平23条例26・旧第15条繰上・一部改正)
(土地所有者等の再発防止措置等)
第15条 法第19条の8の規定により市長が生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じた土地の土地所有者等は、当該土地について、産業廃棄物の不適正処理の再発防止に関し必要な措置を講じなければならない。ただし、産業廃棄物の不適正処理が行われたことについて、当該土地所有者等の責めに帰すべき事由がないと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により再発防止に関し必要な措置を講じた土地所有者等は、その措置の内容その他規則で定める事項について市長に報告しなければならない。
(平23条例26・旧第16条繰上)
第3章 雑則
(報告の徴収)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、排出事業者、処理業者、自己処理業者、産業廃棄物処理施設の設置者及び土地所有者等に対し、産業廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
(平23条例26・旧第17条繰上)
(立入検査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、排出事業者、処理業者若しくは自己処理業者の事務所若しくは事業場若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは不適正処理に係る土地所有者等の土地若しくは建物に立ち入り、産業廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平23条例26・旧第18条繰上)
(不法投棄行為者等及び行政処分の対象者等の公表)
第18条 市長は、産業廃棄物の不法投棄(法第16条の規定に違反する産業廃棄物の処分をいう。)又は産業廃棄物処理基準若しくは産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の処理(以下「不法投棄等」という。)が行われた場合において、当該不法投棄等により生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該不法投棄等を行った事業者名及び当該不法投棄等に係る産業廃棄物の処理を委託した排出事業者名並びに当該不法投棄等に係る事実を公表することができる。ただし、委託した排出事業者については、当該不法投棄等が行われたことについてその責めに帰すべき事由がないと認められる場合は、この限りでない。
2 市長は、法第12条の6第3項、法第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)、法第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)、法第15条の2の7、法第15条の3、法第15条の19第4項、法第19条の3、法第19条の5、法第19条の6、法第19条の10若しくは法第21条の2第2項若しくはポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第12条第1項又は第10条第2項に規定する行政処分を行ったときは、当該行政処分の対象となった事業者名及び処分内容等を公表することができる。
3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象者に対し、久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)第3章第3節の規定の例により、弁明の機会を付与しなければならない。
(平23条例17・一部改正、平23条例26・旧第19条繰上・一部改正、平30条例17・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例26・旧第20条繰上)
第4章 罰則
第20条 第10条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平23条例26・旧第21条繰上・一部改正)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第2項の規定による記録若しくは保存をしなかった者又は虚偽の内容を記録した者
(2) 第8条第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
(3) 第9条第2項の規定による情報の提供を拒否した者又は虚偽の情報の提供を行った者
(4) 第10条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第13条の規定による資料の提出を行わなかった者又は虚偽の資料の提出を行った者
(6) 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(7) 第17条第1項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平23条例26・旧第22条繰上・一部改正)
(平23条例26・旧第23条繰上)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第11条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平23条例26・旧第24条繰上・一部改正)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第17号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。