○久留米市保健所運営協議会条例
平成19年12月20日
久留米市条例第41号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、久留米市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業場等の代表者又は職員、学識経験者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(会議の成立)
第7条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議の議事)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、久留米市保健所において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。