○久留米市公共基準点管理規程
平成19年6月7日
久留米市規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市が設置管理する公共基準点の管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公共基準点」とは、測量法(昭和24年法律第188号)及び久留米市公共測量作業規程(平成14年国土交通大臣承認)の規定に基づき、久留米市が設置した測量標(1級基準点、2級基準点及び3級基準点に限る。)及び測量成果並びに都市再生街区基本調査により国土交通省が設置した街区基準点(街区三角点及び街区多角点に限る。)をいう。
(管理保全)
第3条 市長は、公共基準点の管理保全を適正に行うため、次に掲げる台帳を整備する。
(1) 公共基準点使用台帳(第1号様式)
(2) 公共基準点付近での工事施工届出台帳(第2号様式)
(3) 公共基準点一時撤去・移転承認申請台帳(第3号様式)
(使用)
第4条 公共基準点を使用して測量作業を実施しようとする者(以下「測量作業者」という。)は、公共基準点使用承認申請書(第4号様式)を提出し、市長の承認を得なければならない。
3 測量作業者は、公共基準点の使用に当たっては、当該公共基準点が設置されている土地の所有者、建物の所有者等の承諾を得なければならない。
4 測量作業者は、測量作業の際には使用承認書を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 測量作業者は、測量作業を終了したときは、測量に使用した公共基準点の現況を公共基準点現況報告書(第6号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
6 測量作業者は、公共基準点の使用に際し、第2項の承認に付された条件を厳守しなければならない。
7 第1項の申請は、本市又は本市の委託を受けた測量作業者が公共基準点を使用する場合においては要しないものとする。
(工事施工の届出)
第5条 公共基準点の付近でその効用(公共基準点が本来備えるべき機能のことをいう。以下同じ。)を害するおそれのある工事を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、公共基準点付近での工事施工届出書(第7号様式)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 掘削底面に対して45度以上の線に公共基準点の上面がかかる掘削工事
(2) 杭打ち又は杭抜き工事等の振動が公共基準点に影響を及ぼす工事
(3) その他公共基準点の効用を害することが予測される工事
4 工事施工者は、前項の指示に従い、公共基準点の効用を害しないようにしなければならない。
(一時撤去及び移転)
第7条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じたときは、公共基準点一時撤去・移転承認申請書(第11号様式)により、市長の承認を受けなければならない。
3 公共基準点の設置箇所の土地又は建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、自らの都合により、公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じたときは、公共基準点一時撤去・移転申請書(第13号様式)により、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該公共基準点の撤去又は移転ができない特別の理由がある場合を除き、当該公共基準点を一時撤去し、又は移転するものとする。
(公共基準点の効用の回復)
第8条 工事施工者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共基準点を原状に復し、その効用を回復しなければならない。
(1) 第6条第2項の確認で、公共基準点の効用の阻害が認められたとき。
(2) 第7条第2項の承認に基づき、公共基準点を一時撤去し、又は移転したとき。
(3) 故意又は過失により、公共基準点を滅失し、又は損壊したとき。
2 工事施工者以外の者で、故意又は過失により公共基準点を滅失し、又は損壊した者(以下「損壊者」という。)は、公共基準点を原状に復し、その効用を回復しなければならない。
3 前2項に規定する公共基準点の効用の回復における測量は、久留米市公共測量作業規程に基づいて行わなければならない。
5 工事施工者又は損壊者は、公共基準点の効用の回復を完了したときは、公共基準点効用回復完了届(第14号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
6 市長は、前項に規定する届出に基づいて、確認を行うものとする。
(平20規程24・一部改正)
(費用負担)
第9条 第6条第1項に規定する公共基準点の効用の確認に要する費用は、工事施工者が負担しなければならない。
2 第7条第4項の公共基準点の一時撤去又は移転に要する費用は、市が負担するものとする。
3 前条に規定する公共基準点の効用の回復に要する費用は、工事施工者又は損壊者が負担しなければならない。
(測量施工者の選定)
第10条 第8条の規定により公共基準点の効用の回復を行う工事施工者又は損壊者は、測量法第48条に規定する測量士を選定しなければならない。
(新点の引継ぎ)
第11条 市長は、新たに設置された基準点が、次の各号のいずれかの条件を満たすときは、公共基準点としてその管理保全を引き継ぐことができる。
(1) 測量法第36条の規定による公共測量実施計画書を国土地理院に提出し、その承認を受けたものであること。
(2) 久留米市公共測量作業規程に定める精度以上のものであること。
(3) 測量協会の検定を受け、その基準に適合していることの証明を得ているものであること。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規程第24号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
別表(第8条関係)
成果品 | 1 成果表 2 点の記 3 平均図 4 基準点網図 5 観測図 6 観測手簿 7 観測記簿 8 計算簿 9 精度管理表 10 点検測量データリスト 11 観測データファイル(フロッピーディスク) 12 建標承諾書 13 基準点現況調査報告書 14 その他の資料 |