○久留米市市長の退職手当の特例に関する条例
平成19年6月29日
久留米市条例第17号
この条例の施行の日から平成23年2月6日までの間において市長の職を退職(任期満了、辞職、失職、解職、死亡等をいう。)した者に対する退職手当については、久留米市特別職職員退職手当支給条例(昭和36年久留米市条例第27号)の規定にかかわらず、支給しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日において市長の職に在職する者に限り適用する。
(久留米市市長の退職手当の特例に関する条例の廃止)
2 久留米市市長の退職手当の特例に関する条例(平成15年久留米市条例第20号。以下「旧条例」という。)は廃止する。