○久留米市市長の退職手当の特例に関する条例

平成19年6月29日

久留米市条例第17号

この条例の施行の日から平成23年2月6日までの間において市長の職を退職(任期満了、辞職、失職、解職、死亡等をいう。)した者に対する退職手当については、久留米市特別職職員退職手当支給条例(昭和36年久留米市条例第27号)の規定にかかわらず、支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日において市長の職に在職する者に限り適用する。

(久留米市市長の退職手当の特例に関する条例の廃止)

2 久留米市市長の退職手当の特例に関する条例(平成15年久留米市条例第20号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定により廃止する旧条例は、平成19年2月6日において市長の職に在職した者の退職手当の支給について、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

久留米市市長の退職手当の特例に関する条例

平成19年6月29日 条例第17号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退職年金・退職一時金
沿革情報
平成19年6月29日 条例第17号