○久留米市校区コミュニティセンター等建築費補助金交付規程

平成19年3月30日

久留米市規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、校区コミュニティセンター等建築費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 自治会等 校区コミュニティ組織がその活動を認める自治会又はその連合体をいう。

(3) 校区コミュニティセンター 第1号の校区コミュニティ組織が管理運営を行い市の承認を得た施設をいう。

(4) 自治会集会所 自治会等が設置する集会所で、原則として当該自治会等の区域内に存するものをいう。

(5) 民間物件 自治会等の区域内及びその近隣に所在する民間が所有する物件であって、自治会活動のために常時専用使用することが可能なものをいう。

(平23規程6・平27規程9・令2規程9・令3規程9・一部改正)

(補助金交付の目的)

第3条 この補助金は、次条に掲げる施設の工事、整備等に要する経費を予算の範囲内で援助し、もって地域コミュニティの振興と地域の多様な活動の促進に寄与することを目的とする。

(令2規程9・令8規程6・一部改正)

(補助金の対象施設)

第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 校区コミュニティセンター

(2) 自治会集会所

(3) 前2号の施設に準ずるものとして市長が特に認める施設

(平27規程9・令2規程9・令3規程9・一部改正)

(補助金の対象経費及び交付額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、対象施設に関する次に掲げる工事、整備等(以下「補助事業」という。)に要した経費とする。

(1) 新築工事

(2) 増築工事

(3) 修繕・改修工事

(4) 民間物件を活用した自治会集会所の整備

(5) その他市長が補助対象として適当であると認めた工事等

2 前項第3号の修繕・改修工事の範囲は、次に掲げるものに限る。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 建物の安全の確保又は機能の維持若しくは回復のために必要となる基礎、柱、梁、壁、床、屋根(雨樋を含む。)等の建物の躯体部分に関する工事

(2) 対象施設の利用にあたり不可欠な設備工事(電気設備、給排水設備等の工事をいう。)

(3) バリアフリー化工事(段差解消、手すり設置、畳のフローリング化、トイレの洋式化等の工事をいう。)

(4) 空調工事

(5) 照明LED化工事(電球のみの取替えを除く。)

(6) 下水道接続工事(当該工事に伴う便器等の取替え工事、配線工事、ブースの改修工事等を含む。)

(7) 法令を遵守するために必要となる工事

(8) その他災害等によりやむを得ず必要となった工事

3 補助事業の要件、補助対象経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 補助金の額の算定における基準面積及び補助率は別表第2のとおりとし、基準単価は別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平19規程14・令2規程9・令3規程9・令8規程6・一部改正)

(補助事業計画書の提出)

第6条 前条第1項第1号から第3号までに掲げる工事に関し、補助金の交付を受けようとする者は、当該工事を実施しようとする年度の前年度中に、校区コミュニティセンター等補助事業計画書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に当該工事を行う必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、補助事業が自治会集会所に係るものであるときは、校区コミュニティ組織を経由して校区コミュニティセンター等補助事業計画書を提出するものとする。

(令2規程9・全改、令8規程6・一部改正)

(申請手続)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第24条第1号に規定する申請書に、次の各号に掲げる工事、整備等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 新築工事又は増築工事 校区コミュニティセンター等工事計画書(第2号様式)及び土地所有者の承諾書(第3号様式)

(2) 修繕・改修工事又はその他市長が補助対象として適当であると認めた工事等 校区コミュニティセンター等工事計画書

(3) 民間物件を活用した自治会集会所の整備 民間物件を活用した自治会集会所の整備計画書(第4号様式)

2 規則第4条第1項の市長の定める期日は、補助事業の施工業者と契約を交わす日の30日前とする。ただし、緊急に工事、整備等を行う必要がある場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、民間物件を活用した自治会集会所の整備に関する補助金の交付を受けようとする者に係る規則第4条第1項の市長の定める期日は、事業の実施前までとする。

(平23規程6・平24規程5・令2規程9・令8規程6・一部改正)

(着工報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者(民間物件を活用した自治会集会所の整備に係る補助金の交付決定を受けた者を除く。)は、補助事業に着工したときは、速やかに着工報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平24規程5・令2規程9・一部改正)

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、補助事業を遂行するに当たっては、公平かつ最少の費用で最大の効果をあげるように経費の効率的使用に努めなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第24条第10号に規定する実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

2 補助事業(民間物件を活用した自治会集会所の整備を除く。)に係る規則第15条第3号の市長が特に必要と認める書類とは、校区コミュニティセンター等工事実施報告書(第6号様式)とする。

(平24規程5・令2規程9・一部改正)

(財産の管理等)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第3条の補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 市長は、補助事業者が取得財産等を処分すること(規則第12条第1項第5号に定める場合をいう。以下同じ。)により、収益があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納入させることができる。

(財産処分の制限)

第12条 規則第12条第1項第5号に定める財産の処分に関する相当の期間は、別表第4のとおりとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に校区公民館の登録に関する規則(昭和42年久留米市教育委員会規則第4号)に基づく登録を受けている校区公民館については、当分の間、この規程による校区コミュニティセンターとみなして補助金を交付する。

3 この規程の施行の際、久留米市校区公民館等建設費補助金交付要綱に基づいてすでに提出されている平成19年度分の工事事業計画書については、第6条に規定する補助事業計画書とみなす。

附則(平成19年7月1日規程第14号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成23年3月16日規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

附則(平成27年4月28日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

附則(平成29年3月31日規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月22日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月23日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による書類で現に使用されているものは、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第5条関係)

(平29規程4・令2規程9・令3規程9・令8規程6・一部改正)

補助事業名

補助事業の要件

補助対象経費

補助金の額

新築工事

① 原則として、申請年度内に工事が完了すること。

② 原則として、建築確認通知の交付を受けることができること。

③ 集会室、研修室など校区コミュニティセンター又は自治会集会所として必要な機能を備えていること。

① 本体工事費

② 附帯工事費(電気設備、給排水設備、空調設備の工事費等)

③ 工事監理費

④ その他法令の定め等により工事実施に伴い必要となる経費(アスベスト含有量調査費、廃棄物処分費等)

① 補助金の額=基準単価×基準面積×補助率

② 補助金の額の1万円未満の端数は切捨てとする。

③ 実単価が基準単価に満たない場合は、実単価を用いて補助金額を算定する。

④ 実面積が基準面積に満たない場合は、実面積を用いて補助金額を算定する。

増築工事

① 原則として、申請年度内に工事が完了すること。

② 原則として、建築確認通知の交付を受けることができること。

新築工事に同じ。

① 補助金の額=基準単価×増築面積×補助率

② 補助金の額の1万円未満の端数は切捨てとする。

③ 実単価が基準単価に満たない場合は、実単価を用いて補助金額を算定する。

④ 増築後の総面積が基準面積を超える場合は、基準面積と増築前の面積との差を補助金算定上の増築面積とする。

修繕・改修工事

原則として、申請年度内に工事が完了すること。

新築工事に同じ。

① 補助金の額=補助対象経費×補助率

② 補助金の額の1万円未満の端数は切捨てとする。

民間物件を活用した自治会集会所の整備

① 原則として、申請年度内に整備が完了すること。

② 当該物件を自治会集会所として活用するための初期設備費用であること。

① 消防・避難設備

② 空調設備

③ 集会所設備等

④ 福祉用具等

① 補助金の額=補助対象経費×補助率

② 補助金の額は、30万円を上限とする。

③ 補助金の額の千円未満の端数は切捨てとする。

その他市長が補助対象として適当であると認めた工事等

原則として、申請年度内に工事等が完了すること。

当該工事等に必要な経費

① 補助金の額=補助対象経費×補助率

② 補助金の額の1万円未満の端数は切捨てとする。

別表第2(第5条関係)

(平27規程9・平29規程4・令2規程9・令8規程6・一部改正)

 

校区コミュニティセンター

自治会集会所

校区等の人口

以上

―

7,000

10,000

13,000

16,000

―

600

1,000

2,000

未満

7,000

10,000

13,000

16,000

―

600

1,000

2,000

―

基準面積(m2)

370

430

500

560

650

110

165

220

330

補助率

新築、増築、修繕・改修等

5/5

2/3

民間物件を活用した自治会集会所の整備

―

別表第3(第5条関係)

(平26規程3・全改、令2規程9・一部改正)

構造

1平方メートル当たりの基準単価(円)

木造

110,000

鉄骨造

157,000

鉄筋造

185,000

別表第4(第12条関係)

(令8規程6・一部改正)

構造

処分制限期間

適用

木造

30年間

① 取得財産の処分を制限する期間の起算日は、補助金の交付を受けた日からとする。

② 取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を必要とする。

③ 新築事業に係る補助金の交付は、この期間にあっては1回とする。ただし、増築、修繕・改修のほか、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

④ ③のただし書の場合においては、市長は補助金の額を規定額より減額することができる。

鉄骨造

40年間

鉄筋造

60年間

(令8規程6・全改)

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(令8規程6・一部改正)

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(平24規程5・旧第4号様式繰上)

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(令2規程9・追加)

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(平24規程5・旧第5号様式繰上、令2規程9・旧第4号様式繰下、令6規程3・令8規程6・一部改正)

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(平24規程5・旧第6号様式繰上、令2規程9・旧第5号様式繰下、令8規程6・一部改正)

画像

久留米市校区コミュニティセンター等建築費補助金交付規程

平成19年3月30日 規程第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 民生/第9章 コミュニティ
沿革情報
◆ 平成19年3月30日 規程第9号
◇ 平成19年7月1日 規程第14号
◇ 平成23年3月16日 規程第6号
◇ 平成24年3月30日 規程第5号
◇ 平成26年3月31日 規程第3号
◇ 平成27年4月28日 規程第9号
◇ 平成29年3月31日 規程第4号
◇ 令和2年3月31日 規程第9号
◇ 令和3年3月31日 規程第9号
◇ 令和6年3月22日 規程第3号
◇ 令和8年3月23日 規程第6号