○久留米市校区コミュニティ組織運営費補助金交付規程
平成19年3月30日
久留米市規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、校区コミュニティ組織運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の目的)
第2条 補助金の交付は、久留米市校区コミュニティ組織の登録に関する規則(平成19年久留米市規則第49号)に基づき登録された校区コミュニティ組織(以下「コミュニティ組織」という。)の運営費等の助成を行うことにより、その安定的な運営を図り、もって校区住民による自主的で自律的なまちづくり活動の振興に寄与することを目的とする。
(平19規程15・全改)
(補助金の交付)
第3条 市は、コミュニティ組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、コミュニティ組織や校区コミュニティセンターの活動又は運営に要する経費のうち、補助することが公益上必要であると市長が認めたものとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
2 規則第4条第1項の市長が定める期日は、毎年4月1日とする。
3 申請時において、久留米市校区コミュニティ組織の登録に関する規則第6条第2項に基づく書類を既に提出している場合に限り、規則第4条第1項各号の書類は省略することができる。
(平23規程7・令5規程3・一部改正)
(補助金の交付時期)
第8条 補助金は、原則として4月、7月、10月、1月及び3月に分割して交付するものとする。ただし、別に定める要件を満たした場合に限り、4月に一括して、又は4月と3月に分割して交付することができる。
(令5規程3・全改、令6規程3・一部改正)
(令5規程3・一部改正)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に校区公民館の登録に関する規則(昭和42年久留米市教育委員会規則第4号)に基づく登録を受けている校区公民館については、当分の間、この規程によるコミュニティ組織とみなして補助金を交付する。
附則(平成19年9月28日規程第15号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(平23規程7・令5規程3・令6規程3・一部改正)
(平23規程7・令5規程3・一部改正)
(平23規程7・令5規程3・令6規程3・一部改正)
(平23規程7・令5規程3・一部改正)
(平23規程7・令5規程3・令6規程3・一部改正)
(平23規程7・令5規程3・一部改正)