○久留米市農業名人の認定に関する規程
平成18年10月2日
久留米市規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、本市における農林水産業経営者のうち、たゆまぬ努力により優れた技術及び技能を活かして生産し、又は漁獲した農産物等の品質、漁獲高等が、他の経営者よりも秀でたと認められるものに対して、農業名人の称号を贈りその功績を称えるとともに、今後の生産意欲の向上と本市地域農林水産業の活性化に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 農業名人は、市内に居住し、又は勤務する者で、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 長年にわたり本市において農林水産業の経営に従事した者で、豊富な経験と優れた技術及び技能をもって優良な農産物等を生産し、又は漁獲し、他の農林水産業者の模範となるとともに、本市地域の農林水産業の発展に尽くしたと認められるもの
(2) 前号のほか、市長が特に農業名人に値する功績があると認めるもの
(選考)
第3条 前条の規定に該当する対象者があると認める農林水産業関係者は、文書により市長に推薦することができる。
2 市長は、前項の規定による推薦を受けたときは、選考を公正かつ適正に行うため、別に定める久留米市農業表彰等選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて農業名人を認定する。
3 委員会は、必要に応じて専門の知識及び経験を有する団体又は個人の意見を聴くことができる。
(認定書の授与)
第4条 農業名人に対しては、認定書を贈呈する。
(認定の取消し)
第5条 市長は、農業名人又は被授与者が本人の責めに帰すべき行為により、著しくその名誉又は信用を失墜したと認められるときは、認定を取り消し、又は認定の授与を中止する。
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年度の認定分から適用する。