○久留米市国民保護協議会運営規程

平成18年8月7日

久留米市規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市国民保護協議会条例(平成18年久留米市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、久留米市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 条例第3条の規定により会長を代理する委員は、国民保護の事務を担当する久留米市副市長の職にある委員とする。

(平19規程8・一部改正)

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の通知を行った後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(部会における準用)

第4条 条例第4条及び前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(幹事会議)

第5条 会長は、協議会における審議を補佐させるため、必要に応じて、幹事の会議を開くことができる。

(協力要請)

第6条 会長は、協議会における審議のために必要な場合は、関係機関の長及び関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他の協力を求めることができる。

(会議録)

第7条 会長は、協議会の庶務を行う職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させ、保管しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部防災対策課において処理する。

(平22規程10・平23規程13・令2規程14・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成18年8月7日から施行する。

(平成19年3月30日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規程第13号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市国民保護協議会運営規程

平成18年8月7日 規程第12号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第6章
沿革情報
平成18年8月7日 規程第12号
平成19年3月30日 規程第8号
平成22年4月1日 規程第10号
平成23年3月31日 規程第13号
令和2年8月3日 規程第14号