○久留米市高齢者配食サービス規程
平成18年3月31日
久留米市規程第4号
久留米市高齢者配食サービス規程(昭和48年久留米市規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、高齢者に対しバランスのとれた食事を提供するとともに安否の確認を行うことにより、高齢者が要介護状態となった場合においても地域社会で生活することを支援し、もって「食」の面から高齢者の健康維持と自立支援に寄与することを目的とする。
(令3規程7・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、久留米市とする。
2 市は、事業の一部を委託することができる。
(令3規程7・全改)
(定義)
第3条 この規程において「要介護者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第1号に規定する者をいう。
(令3規程7・一部改正)
(対象者)
第4条 高齢者配食サービス(以下「配食」という。)の対象者は、市内に居住する要介護者であって、65歳以上の者のみで構成される世帯又はこれに準ずる世帯に属し、かつ、食材の調達及び調理が困難なものとする。
(令3規程7・一部改正)
(利用の申込み)
第5条 配食を利用しようとする者は、一般高齢者配食サービス利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(令3規程7・一部改正)
(令3規程7・一部改正)
(配食提供方法及び費用負担)
第7条 配食は、1週間につき6日以内、1日2食以内とし、利用者の住居において行うものとする。
(1) 利用者の属する世帯が市町村民税非課税世帯の場合 1食450円
(2) 利用者の属する世帯が市町村民税課税世帯の場合 1食650円
3 利用者は、1か月に利用した回数に応じて、自己負担金を支払うものとする。
(令3規程7・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、利用者が3か月間サービスを利用しなかった場合は、利用者台帳から当該利用者の登録を抹消するものとする。
(令3規程7・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市高齢者配食サービス規程により配食を利用している者は、平成19年3月31日までは改正後の久留米市高齢者配食サービス規程による利用の決定を受けたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の久留米市高齢者配食サービス規程の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規程の様式とみなして使用することができる。
(令3規程7・追加)
(令3規程7・追加)
(令3規程7・追加)
(令3規程7・追加)
(令3規程7・追加)