○久留米市街なか再生推進本部設置規程
平成18年6月30日
久留米市規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市における中心市街地の都市機能及び経済活動の活性化を目的とする施策(以下「街なか再生」という。)を総合的かつ計画的に実施するための体制を整備し、街なか再生をより強力に推進するために設置する久留米市街なか再生推進本部(以下「推進本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(推進本部の組織)
第2条 推進本部は、市長、副市長、部長(久留米市行政組織規則(昭和39年久留米市規則第54号)第4条第2項に規定する部長をいう。)及び会計管理者並びに教育長、企業管理者その他市長が指名する職員をもって構成する。
2 推進本部に、本部長1名及び副本部長2名を置き、本部長は市長を、副本部長は両副市長をもって充てる。
3 本部長は、推進本部の事務を統括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名したいずれかの1人が、その職務を代理する。
(平19規程8・平19規程12―3・令2規程11・一部改正)
(推進本部の所掌する事項)
第3条 推進本部の所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 街なか再生の推進に関する基本的な方針に関する事項
(2) 新中心市街地活性化基本計画(以下「新基本計画」という。)の策定に関する事項
(3) 新基本計画の進ちょく状況の総括に関する事項
(4) 新基本計画に基づく施策に係る全庁的に関連する事項又は特に重要な事項
(5) その他本部長が必要と認める事項
(推進本部の会議)
第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
3 会議において、必要があると認めるときは、関係職員又は関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(推進本部の部会等)
第5条 街なか再生を推進するために、推進本部の統括の下、部会等の必要な組織を設けることができる。
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため、都市建設部及び商工観光労働部で構成する事務局を置く。
(平21規程9・平23規程11・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年7月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(久留米市街なか再生推進本部設置規程に関する経過措置)
6 収入役在職期間中に限り、第6条の規定による改正後の久留米市街なか再生推進本部設置規程第2条第1項中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」とする。
附則(平成19年6月29日規程第12―3号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第11号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。