○久留米市文化芸術振興審議会規則

平成18年3月31日

久留米市規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市文化芸術振興条例(平成18年久留米市条例第17号)第16条第4項の規定に基づき、久留米市文化芸術振興審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則1・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

(平24規則17・一部改正)

(委員)

第3条 審議会の委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により選任する。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(特別委員)

第6条 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

3 特別委員は、審議会の会議において意見を述べることができる。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときをもって解任されるものとする。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民文化部において処理する。

(平23規則40・一部改正)

(公印)

第9条 公印は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

管守者

個数

久留米市文化芸術振興審議会長印

正方形

24

れい書

文化振興課長

1

2 公印の取扱いについては、久留米市公印規則(昭和28年久留米市規則第20号)の規定を準用する。

(平23規則40・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成22年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

久留米市文化芸術振興審議会規則

平成18年3月31日 規則第35号

(平成24年4月1日施行)