○久留米市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
平成18年3月31日
久留米市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市障害支援区分認定審査会の定数等を定める条例(平成18年久留米市条例第10号)第2条の規定に基づき、久留米市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則48・一部改正)
(合議体)
第2条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体の数は、8以内とする。
2 前項の合議体を構成する委員の定数は、それぞれ6人以内とする。
3 合議体は、審査会の会長が招集する。
(平19規則3・平25規則41・平29規則10・一部改正)
(審査会の庶務)
第3条 審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。