○労働者災害補償保険法の適用を受ける久留米市職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則
平成18年2月24日
久留米市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害(以下「公務災害等」という。)に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「公務災害」、「通勤災害」又は「給付基礎日額」とは、それぞれ法第7条第1項第1号若しくは第3号又は第8条に規定する業務災害、通勤災害又は給付基礎日額をいう。
(令4規則16・一部改正)
(休業補償等の実施)
第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づき、任命権者が行うものとする。
(休業補償)
第4条 職員が公務災害等による療養のため勤務することができないときは、当該勤務することができない日の第1日目から第3日目までの期間(以下「補償期間」という。)につき、給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、補償期間中に当該補償期間の賃金又は法第12条の8第1項第2号の休業補償給付若しくは法第21条第2号の休業給付の支給を受けた日がある場合は、その日は補償期間に算入しない。
(休業援護金)
第5条 前条の規定による休業補償の支給を受ける者に対し、補償期間につき、休業援護金として給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。
(休業補償等の請求)
第6条 休業補償等を受けようとする職員は、休業補償等請求書(別記様式)を、当該職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたときの所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の休業補償等請求書には、当該職員が療養のために勤務することができないことを証明する書類を添付しなければならない。
(支給の決定)
第7条 任命権者は、前条の規定による休業補償等の請求があったときは、これを審査し、速やかに、支給に関する決定を行わなければならない。
(法の準用)
第8条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、この規則による休業補償等について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以後に支給すべき事由の生じた休業補償等について適用する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(令4規則16・一部改正)