○久留米市公共事業再評価検討委員会規則

平成18年1月18日

久留米市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市公共事業再評価検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市が計画する公共事業の実施又はその実施の促進の状況について、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該公共事業の実施の特性に応じて必要な観点から再評価を行う。

2 委員会は、前項の評価の結果に基づき、公共事業の実施について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(令6規則46・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。)による方法、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、委員会を開催することができる。

(令6規則46・追加)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市建設部において処理する。

(令6規則46・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(令6規則46・旧第8条繰下)

この規則は、平成18年1月20日から施行する。

(令和6年9月13日規則第46号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

久留米市公共事業再評価検討委員会規則

平成18年1月18日 規則第3号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成18年1月18日 規則第3号
令和6年9月13日 規則第46号