○久留米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年12月28日
久留米市規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年久留米市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第2条 条例第7条に規定する市長が別に定める方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政資料コーナーにおいて閲覧に供する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(平27規則72・一部改正)
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月17日規則第72号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。