○久留米市田主丸財産区基金条例

平成17年7月14日

久留米市条例第41号

(設置)

第1条 久留米市田主丸財産区有林(以下「財産区有林」という。)の造成及び管理に必要な資金に充てるため、久留米市田主丸財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる経費に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(1) 造林のための苗木の購入並びに植栽等森林の育成及び管理のために必要な経費

(2) 新たに林地を取得するために必要な経費

(3) 財産区有林の管理に関する公共事業のために必要な経費

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市田主丸財産区基金条例

平成17年7月14日 条例第41号

(平成17年7月14日施行)

体系情報
第14類 財産区
沿革情報
平成17年7月14日 条例第41号