○久留米市田主丸財産区区有財産の取得、処分及び管理に関する条例

平成17年7月14日

久留米市条例第38号

(趣旨)

第1条 法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、久留米市田主丸財産区区有財産(以下「区有財産」という。)の取得、処分及び管理については、この条例の定めるところによる。

(区有財産の取得又は処分に関する議会の議決)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない区有財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(区有財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 区有財産は、国又は公共団体において、公用又は公共用に供するものであるときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(区有財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 区有財産は、国、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。ただし、土地についてはその面積が1件27,000平方メートル以下のものに限るものとする。

(平23条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年1月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市田主丸財産区区有財産の取得、処分及び管理に関する条例

平成17年7月14日 条例第38号

(平成23年1月11日施行)