○三井水道企業団規約

昭和52年4月1日

地行第648号許可

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、三井水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、小郡市・久留米市・大刀洗町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、関係市町の区域(久留米市にあっては、廃置分合前の北野町の区域とする。)の上水道事業(末端供給業務)を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、小郡市松崎753番地2に置く。

(議員の定数及び選出の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は12人とし、関係市町の議長及び議会より選任された議員各3人をもって充てる。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 企業団の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、議員の互選とする。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係市町の長の互選とする。

3 企業長の任期は、当該市町の長としての任期による。

(副企業長)

第9条 企業団に副企業長2人を置く。

2 副企業長は、関係市町の長の互選とする。

3 副企業長の任期は、当該市町の長としての任期による。

(企業職員)

第10条 企業団に企業職員を置き、企業長が任免する。

2 前項の企業職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は、4年とする。

(経費の支弁)

第12条 企業団の経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 企業団の事業により生ずる収入

(2) 国県補助金、起債(借入金を含む。)及び寄付金等の収入

(3) 企業団構成団体の負担金・補助金・出資金

(負担金の負担方法)

第13条 前条に定める構成団体の負担金は、次に定めるものとし、その負担額の算出方法は当該各号に定めるところによる。

(1) 高料金対策負担金 次表に定める方法により算定した額

高料金対策繰出基準額の10% 行政人口割

(久留米市にあっては、廃置分合前の北野町の区域に住所を有する者の数とする。)

〃 90% 有収水量割

(2) 臨時的経費負担金 構成団体が協議して決定した額

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和59年9月26日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和62年11月5日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成16年12月17日許可)

この規約は、平成17年2月5日から施行する。

三井水道企業団規約

昭和52年4月1日 地行第648号

(平成17年2月5日施行)