○うきは久留米環境施設組合規約
昭和37年8月11日
37地行第935号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、うきは久留米環境施設組合(以下「組合」という。)という。
(平17年3月15日・一部改正)
(組合の組織)
第2条 組合は、うきは市、久留米市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(平17年3月15日・一部改正)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は次の事務を共同処理する。
共同処理する事務 | 関係市 |
し尿処理施設に関する事務 | うきは市 久留米市(ただし、廃置分合前の田主丸町の区域に限る。) |
ごみ処理施設に関する事務 | うきは市 久留米市(ただし、廃置分合前の田主丸町の区域に限る。) |
(平17年3月15日・全改、平27年1月5日・一部改正)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、うきは市吉井町富永2015番地 耳納クリーンステーション内に置く。
(平17年3月15日・一部改正)
第2章 組合の議会
(組合議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、うきは市4人及び久留米市2人の計6人とし、関係市の議会議員の中から選出した者を議員とする。
(平17年3月15日・一部改正)
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、議員の互選とする。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
(議員の任期等)
第7条 議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。但し、任期中にその職を離れた時は議員の資格を失う。
(平17年3月15日・一部改正)
第3章 執行機関
(執行機関の組織)
第8条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合に会計管理者1人を置く。
3 組合長は、組合の事務を掌理し、これを代表する。
4 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるときはその職務を代行する。
(平17年3月15日・全改、平19年3月27日・一部改正)
(執行機関の選任)
第9条 組合長及び副組合長は、組合の議会において関係市の長の中から選任する。
2 組合長及び副組合長の任期は、関係市の長の任期とする。
3 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(平17年3月15日・全改、平19年3月27日・一部改正)
(組合の職員)
第10条 組合に必要な職員を置き、組合長が任免する。
2 職員の定数、給与、勤務時間その他必要な事項は条例でこれを定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(平17年3月15日・平23年4月22日・一部改正)
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次の収入をもって、これに充てる。
(1) 関係市の負担金
(2) 組合の事業から生ずる収入
(3) 補助金
(4) 地方債
(5) その他の収入
(平17年3月15日・一部改正)
第5章 補則
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。
(平17年3月15日・全改)
附則
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 組合長が選挙される日までは、関係町長が協議して定めた者が組合長の職務を行う。
3 し尿処理施設が完成されるまでの間は、し尿の終末処理は、関係町において実施する。
附則(昭和40年4月12日許可)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 財産引継の方法、その他必要な事項は関係町が協議して別に定める。
附則(昭和42年8月26日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和43年3月31日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和46年5月6日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和47年7月10日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和49年8月19日許可)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 浮羽町及び田主丸町吉井町衛生施設組合に陸運局の霊柩自動車運送事業認可があるまでの間は、霊柩自動車事業に関する事務は継続する。
附則(昭和55年2月22日許可)
1 この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。
2 ごみ処理施設が完成されるまでの間は、ごみ処理は関係町において実施する。
附則(平成14年3月29日許可)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の浮羽郡衛生施設組合規約の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月2日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で、廃置分合前の田主丸町が支弁したものは、久留米市が支弁したものとみなす。
附則(平成17年3月15日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で、廃置分合前の浮羽町及び吉井町が支弁したものは、うきは市が支弁したものとみなす。
3 平成17年度における変更後の別表(第12条第2項関係)の備考3の適用については、「当該年度の前々年度の実績」とあるのは、「当該年度の前々年度の実績(うきは市にあっては、廃置分合前の浮羽郡浮羽町及び同郡吉井町の実績を合計した実績。久留米市にあっては、廃置分合前の浮羽郡田主丸町の実績)」とする。
4 平成18年度における変更後の別表(第12条第2項関係)の備考3の適用については、「当該年度の前々年度の実績」とあるのは、「当該年度の前々年度の実績(うきは市にあっては、廃置分合前の浮羽郡浮羽町及び同郡吉井町の実績並びにうきは市の実績を合計した実績。久留米市にあっては、廃置分合前の浮羽郡田主丸町の実績及び久留米市の実績を合計した実績)」とする。
附則(平成19年3月27日許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月22日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成23年5月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に監査委員の職にある者は、改正後の第11条第2項の規定により監査委員として選任されたものとみなす。
附則(平成27年1月5日許可)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第12条第2項関係)
(平17年3月15日・全改、平27年1月5日・一部改正)
関係市の負担金の負担割合
1 建設に要する経費
(単位:%)
経費区分 | 平等割 | 人口割 | 世帯数割 | 処理量割 |
し尿処理施設及びごみ処理施設の建設に要する経費及び建設に係る公債費 | 45 | ― | ― | 55 |
2 施設の運営に要する経費
(単位:%)
経費区分 | 平等割 | 人口割 | 世帯数割 | 処理量割 |
し尿処理施設及びごみ処理施設の運営に要する経費 両施設の建設に係る額を除く公債費 | 35 | 10 | ― | 55 |
3 管理に要する経費
(単位:%)
経費区分 | 平等割 | 人口割 | 世帯数割 | 処理量割 |
議会費及び総務費に要する経費 | 40 | 30 | 30 | ― |
備考
1 平等割の関係市の負担割合は、うきは市を3分の2、久留米市を3分の1とする。
2 人口割及び世帯数割の算定に用いる人口及び世帯数は、当該年度の前年度の9月末日現在の住民基本台帳によるものとし、久留米市の人口は廃置分合前の浮羽郡田主丸町の区域に住所を有する者の数とし、久留米市の世帯数は廃置分合前の浮羽郡田主丸町の区域の世帯数とする。
3 処理量割の算定に用いる処理量は、当該年度の前々年度の実績によるものとする。