○久留米市における次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成17年3月31日
久留米市規則第135号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
企業管理者 | 企業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第75号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。