○久留米市城島トレーニングセンター条例施行規則

平成17年1月25日

久留米市教育委員会規則第10号

(開館時間)

第2条 久留米市城島トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の開館時間は、9時から22時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(平26教規則2・一部改正)

(休館日)

第3条 トレーニングセンターの休館日は、年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた場合は、休館日を変更することができる。

(平19教規則8・平26教規則2・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、施設使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平26教規則2・一部改正)

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の申請を許可したときは、施設使用許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可するときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、個人による使用(個人が占有せずに使用する場合に限る。)を許可したときは、利用券(第3号様式)を交付するものとする。

(平26教規則2・一部改正)

(許可証の提示)

第6条 条例第6条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、トレーニングセンターを使用する際、係員に許可証又は利用券を提示しなければならない。

(平26教規則2・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他の営利行為を行わないこと。

(4) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷又は滅失の届)

第8条 使用者は、ふれあい広場の施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第4号様式)を指定管理者に届け出なければならない。

(平26教規則2・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、城島勤労者体育センター及び城島町勤労青少年トレーニングセンター等の管理運営に関する規則(昭和53年城島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、城島勤労者体育センター及び城島町勤労青少年トレーニングセンター等の管理運営に関する規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則様式とみなして使用することができる。

(平成19年12月20日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市城島トレーニングセンター条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成26年6月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平26教規則2・全改)

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(平26教規則2・全改)

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(平26教規則2・全改)

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(平26教規則2・全改)

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久留米市城島トレーニングセンター条例施行規則

平成17年1月25日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)