○久留米市城島ふれあいセンター運営委員会規則
平成17年2月4日
久留米市教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市城島ふれあいセンター条例(平成16年久留米市条例第112号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定により置かれた久留米市城島ふれあいセンター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平27教規則4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、久留米市城島ふれあいセンター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) センターの運営及び事業の企画実施に関する事項
(2) センターの利用及び利用促進に関する事項
(3) その他特に必要と認める事項
(平27教規則4・一部改正)
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。
(1) センターの利用者
(2) 天体に深い関心と知識を持つ者
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(平27教規則4・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平17教規則48・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月28日教育委員会規則第48号附則第10項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(久留米市天体運営委員会規則の廃止)
2 久留米市天体運営委員会規則(平成17年久留米市教育委員会規則第38号)は、廃止する。