○久留米市城島ふれあいセンター条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市城島ふれあいセンター条例(平成16年久留米市条例第112号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27教規則3・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 久留米市城島ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊使用者は、使用を開始する日の午後4時から使用を終了する日の午前10時までセンターを使用することができる。

3 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日及び日曜日に当たる日を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

4 前3項の規定にかかわらず、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

(平27教規則3・一部改正)

(使用期間)

第3条 センターは、引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、使用(使用変更)許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の使用許可を受けようとする者は、構成員が4人以上の団体で、センターの設置目的の達成に寄与する内容の研修計画を有しているものとする。

3 前項の規定にかかわらず、天文台に設置する望遠鏡等(条例別表第3に掲げる設備をいう。)の使用許可を受けようとする者については、構成員が10人以上の団体で、天体の観測等に係る研修計画を有しているものとする。

(平27教規則3・一部改正)

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、使用(使用変更)許可書(第2号様式)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可するときも、同様とする。

(平27教規則3・一部改正)

(使用後の整理)

第6条 使用者は、使用を終えたときは施設及び附属設備の清掃整理をしなければならない。

(平27教規則3・旧第7条繰上)

(損傷又は滅失の届)

第7条 使用者は、センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第3号様式)を教育委員会に届け出なければならない。

(平27教規則3・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教規則3・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、城島町青少年ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年城島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、城島町青少年ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則様式とみなして使用することができる。

(平成27年3月10日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(久留米市天文台条例施行規則の廃止)

2 久留米市天文台条例施行規則(平成17年久留米市教育委員会規則第39号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、前項の規定により廃止される前の久留米市天文台条例施行規則及び久留米市働く女性の家運営委員会規則等を廃止する規則(平成27年久留米市教育委員会規則第6号)により廃止される前の久留米市働く女性の家条例施行規則(平成17年久留米市教育委員会規則第42号。以下「旧働く女性の家規則」という。)の各規定(旧働く女性の家規則については、久留米市城島働く女性の家に係る部分に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平27教規則3・全改)

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(平27教規則3・全改)

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(平27教規則3・一部改正)

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久留米市城島ふれあいセンター条例施行規則

平成17年2月4日 教育委員会規則第36号

(平成27年4月1日施行)