○久留米市田主丸複合文化施設の使用料に関する規則
平成17年2月4日
久留米市規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市田主丸複合文化施設条例(平成16年久留米市条例第107号。以下「条例」という。)の使用料に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。
(附属設備の使用料)
第2条 久留米市田主丸複合文化施設(以下「文化施設」という。)の附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 市又は久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業に使用する場合 当該使用料の全額
(2) その他文化施設の設置目的の達成に寄与するものとして市長が特に必要と認める場合 市長が認める額
(平19規則53・一部改正)
(使用料の還付)
第4条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 天災地変その他施設使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなった場合 当該使用料の全額
(2) 使用者が使用の中止を申し出た場合
ア 文化ホールの使用の許可を受けた者(以下「ホール使用者」という。)が使用日の90日前の日までに申し出た場合 当該使用料の全額
イ ホール使用者が使用日の30日前の日までに申し出た場合 当該使用料の2分の1相当額
ウ ホール使用者が使用日の7日前の日までに申し出た場合 当該使用料の5分の1相当額
エ ホール以外の施設の許可を受けた者(以下「ホール外施設使用者」という。)が使用日の前日までに申し出た場合 当該使用料の全額
オ ホール外施設使用者が使用日の当日までに申し出た場合 当該使用料の2分の1相当額
2 前項各号の規定を適用する場合における附属設備等の使用料は、全額(変更の場合はその差額)を還付する。
(平19規則64の8・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、田主丸町複合文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年田主丸町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第2項の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月20日規則第64の8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久留米市田主丸複合文化施設の使用料に関する規則の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市田主丸複合文化施設の使用料に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に久留米市田主丸複合文化施設条例(平成16年久留米市条例第107号)の規定による附属設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に久留米市田主丸複合文化施設条例(平成16年久留米市条例第107号)の規定による附属設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平19規則64の8・全改、平26規則39・令元規則35・一部改正)
附属設備使用料(1時間当たり)
区分 | 器具等名 | 単位 | 使用料 | 区分 | 器具等名 | 単位 | 使用料 |
音響器具 | 音響調整装置1 | 1式 | 520円 | 上敷き(小) | 1枚 | 10円 | |
音響調整装置2 | 1式 | 310円 | 毛氈 | 1枚 | 50円 | ||
3点吊りマイク装置 | 1式 | 100円 | 地がすり | 1枚 | 310円 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 210円 | バレーシート | 1本 | 260円 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 310円 | 紗幕 | 1枚 | 150円 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 410円 | 高座用座布団 | 1枚 | 10円 | ||
マイクスタンド | 1本 | 20円 | 長座布団 | 1枚 | 20円 | ||
移動用放送器具1 | 1式 | 310円 | 畳 | 1枚 | 100円 | ||
移動用放送器具2 | 1式 | 100円 | 姿見 | 1台 | 20円 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 100円 | めくり台 | 1台 | 20円 | ||
DVD・VTRプレーヤー | 1台 | 100円 | 机 | 1台 | 20円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 100円 | 椅子 | 1脚 | 10円 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 100円 | パネル | 1枚 | 20円 | ||
デジタルオーディオデッキ | 1台 | 100円 | 照明器具 | フットライト | 1色 | 100円 | |
エフェクトプロセッサー | 1台 | 100円 | ボーダーライト | 1色 | 210円 | ||
コンプ・リミッター | 1台 | 100円 | アッパーホリゾンライト | 1色 | 210円 | ||
CDラジカセ | 1台 | 100円 | ロアーフォリゾンライト | 1色 | 210円 | ||
舞台器具 | 所作台 | 1式 | 100円 | サスペンションライト | 1列 | 260円 | |
松羽目 | 1式 | 210円 | シーリングスポットライト | 1列 | 310円 | ||
スクリーン(電動) | 1式 | 210円 | フロントサイドスポットライト | 1列 | 260円 | ||
スクリーン(壁掛) | 1式 | 100円 | スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 60円 | ||
金屏風 | 1双 | 310円 | スポットライト(1キロワット) | 1台 | 40円 | ||
ピアノ(グランドピアノ) | 1台 | 2,090円 | スポットライト(500ワット) | 1台 | 20円 | ||
ピアノ(アップライトピアノ) | 1台 | 520円 | センターピンスポットライト | 1台 | 260円 | ||
太鼓 | 1台 | 100円 | 天井反射板ライト | 1式 | 310円 | ||
音響反射板 (電動) | 1式 | 210円 | ミラーボール | 1台 | 100円 | ||
平台(大) | 1台 | 40円 | カラーフィルター | 1枚 | 100円 | ||
平台(中) | 1台 | 20円 | 照明スタンド(大) | 1台 | 30円 | ||
平台(小) | 1台 | 10円 | 照明スタンド(中) | 1台 | 20円 | ||
木台 | 1台 | 10円 | 照明スタンド(小) | 1台 | 10円 | ||
箱馬 | 1個 | 10円 | その他 | 持込器具 | 1キロワット | 100円 | |
開き足 | 1脚 | 10円 | 照明操作卓 | 1卓 | 520円 | ||
演台(3点) | 1式 | 100円 | 16ミリ映写機 | 1台 | 730円 | ||
司会者台 | 1台 | 20円 | プロジェクター1(DLP) | 1台 | 520円 | ||
指揮者台(2段式) | 1台 | 40円 | プロジェクター2 | 1台 | 310円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 20円 | OHC | 1台 | 310円 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 10円 | スライドプロジェクター | 1台 | 310円 | ||
コントラバス用椅子 | 1台 | 20円 | モニターTV(大) | 1台 | 310円 | ||
演奏者用椅子 | 1台 | 20円 | モニターTV(小) | 1台 | 100円 | ||
上敷き(大) | 1枚 | 100円 | スイッチャー | 1台 | 210円 | ||
上敷き(中) | 1枚 | 50円 | フロアーコンセント | 1キロワット | 100円 |
備考 上記の金額は、消費税等額を含む。