○久留米市田主丸複合文化施設の使用料に関する規則

平成17年2月4日

久留米市規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市田主丸複合文化施設条例(平成16年久留米市条例第107号。以下「条例」という。)の使用料に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の使用料)

第2条 久留米市田主丸複合文化施設(以下「文化施設」という。)の附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 市又は久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業に使用する場合 当該使用料の全額

(2) その他文化施設の設置目的の達成に寄与するものとして市長が特に必要と認める場合 市長が認める額

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、市長は使用料減免決定書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平19規則53・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 天災地変その他施設使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなった場合 当該使用料の全額

(2) 使用者が使用の中止を申し出た場合

 文化ホールの使用の許可を受けた者(以下「ホール使用者」という。)が使用日の90日前の日までに申し出た場合 当該使用料の全額

 ホール使用者が使用日の30日前の日までに申し出た場合 当該使用料の2分の1相当額

 ホール使用者が使用日の7日前の日までに申し出た場合 当該使用料の5分の1相当額

 ホール以外の施設の許可を受けた者(以下「ホール外施設使用者」という。)が使用日の前日までに申し出た場合 当該使用料の全額

 ホール外施設使用者が使用日の当日までに申し出た場合 当該使用料の2分の1相当額

2 前項各号の規定を適用する場合における附属設備等の使用料は、全額(変更の場合はその差額)を還付する。

(平19規則64の8・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、田主丸町複合文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年田主丸町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、田主丸町複合文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項及び第2項の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日規則第64の8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市田主丸複合文化施設の使用料に関する規則の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市田主丸複合文化施設の使用料に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に久留米市田主丸複合文化施設条例(平成16年久留米市条例第107号)の規定による附属設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市田主丸複合文化施設条例(平成16年久留米市条例第107号)の規定による附属設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平19規則64の8・全改、平26規則39・令元規則35・一部改正)

附属設備使用料(1時間当たり)

区分

器具等名

単位

使用料

区分

器具等名

単位

使用料

音響器具

音響調整装置1

1式

520円


上敷き(小)

1枚

10円

音響調整装置2

1式

310円

毛氈

1枚

50円

3点吊りマイク装置

1式

100円

地がすり

1枚

310円

ダイナミックマイク

1本

210円

バレーシート

1本

260円

コンデンサーマイク

1本

310円

紗幕

1枚

150円

ワイヤレスマイク

1本

410円

高座用座布団

1枚

10円

マイクスタンド

1本

20円

長座布団

1枚

20円

移動用放送器具1

1式

310円

1枚

100円

移動用放送器具2

1式

100円

姿見

1台

20円

カセットテープレコーダー

1台

100円

めくり台

1台

20円

DVD・VTRプレーヤー

1台

100円

1台

20円

CDプレーヤー

1台

100円

椅子

1脚

10円

MDプレーヤー

1台

100円

パネル

1枚

20円

デジタルオーディオデッキ

1台

100円

照明器具

フットライト

1色

100円

エフェクトプロセッサー

1台

100円

ボーダーライト

1色

210円

コンプ・リミッター

1台

100円

アッパーホリゾンライト

1色

210円

CDラジカセ

1台

100円

ロアーフォリゾンライト

1色

210円

舞台器具

所作台

1式

100円

サスペンションライト

1列

260円

松羽目

1式

210円

シーリングスポットライト

1列

310円

スクリーン(電動)

1式

210円

フロントサイドスポットライト

1列

260円

スクリーン(壁掛)

1式

100円

スポットライト(1.5キロワット)

1台

60円

金屏風

1双

310円

スポットライト(1キロワット)

1台

40円

ピアノ(グランドピアノ)

1台

2,090円

スポットライト(500ワット)

1台

20円

ピアノ(アップライトピアノ)

1台

520円

センターピンスポットライト

1台

260円

太鼓

1台

100円

天井反射板ライト

1式

310円

音響反射板

(電動)

1式

210円

ミラーボール

1台

100円

平台(大)

1台

40円

カラーフィルター

1枚

100円

平台(中)

1台

20円

照明スタンド(大)

1台

30円

平台(小)

1台

10円

照明スタンド(中)

1台

20円

木台

1台

10円

照明スタンド(小)

1台

10円

箱馬

1個

10円

その他

持込器具

1キロワット

100円

開き足

1脚

10円

照明操作卓

1卓

520円

演台(3点)

1式

100円

16ミリ映写機

1台

730円

司会者台

1台

20円

プロジェクター1(DLP)

1台

520円

指揮者台(2段式)

1台

40円

プロジェクター2

1台

310円

指揮者用譜面台

1台

20円

OHC

1台

310円

演奏者用譜面台

1台

10円

スライドプロジェクター

1台

310円

コントラバス用椅子

1台

20円

モニターTV(大)

1台

310円

演奏者用椅子

1台

20円

モニターTV(小)

1台

100円

上敷き(大)

1枚

100円

スイッチャー

1台

210円

上敷き(中)

1枚

50円

フロアーコンセント

1キロワット

100円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

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久留米市田主丸複合文化施設の使用料に関する規則

平成17年2月4日 規則第76号

(令和元年10月1日施行)