○久留米市城島総合文化センターの使用料に関する規則

平成17年2月4日

久留米市規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市城島総合文化センター条例(平成16年久留米市条例第101号。以下「条例」という。)の使用料に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(冷暖房及び附属器具の使用料)

第2条 条例第8条第3項の冷暖房及び附属器具の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平19規則64の6・全改)

(使用料の減免)

第3条 条例第9条に規定する使用料の減免は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 市又は久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業に使用する場合 当該使用料の全額

(2) その他久留米市城島総合文化センターの設置目的の達成に寄与するものとして市長が特に必要と認める場合 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、市長は使用料減免決定書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平19規則54の2・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 当該使用料の全額

(2) 使用者が使用の中止を申請した場合で次に掲げる場合

 インガットホール(インガットホールと一体的に使用する場合のミーティングルームを含む。以下この条において同じ。)の使用者が、使用日の6月前の日までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の全額

 インガットホールの使用者が、使用日の30日前までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の半額

 インガットホールの使用者が、使用日の7日前までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の10分の2に相当する額

 インガットホール以外の施設の使用者が、使用日の2月前の日までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の全額

 インガットホール以外の施設の使用者が、使用日の3日前までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の半額

(3) 使用者が、使用申請の事項の変更を申請した場合 当該使用料の差額

(4) その他市長が特に定めたとき 市長が別に定める割合の額

2 前項各号の規定を適用する場合における冷暖房及び附属器具の使用料は、全額(変更の場合はその差額)を還付する。

(平19規則64の6・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、城島町総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年城島町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた使用料に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、城島町総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第54の2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項及び第2項の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日規則第64の6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市城島総合文化センターの使用料に関する規則の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市城島総合文化センターの使用料に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に久留米市城島総合文化センター条例(平成16年久留米市条例第101号)の規定による冷暖房又は附属器具の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市城島総合文化センター条例(平成16年久留米市条例第101号)の規定による冷暖房又は附属器具の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平19規則64の6・追加、平26規則39・令元規則34・一部改正)

久留米市城島総合文化センター冷暖房使用料

施設名

使用料

インガットホール

1時間につき3,140円

イベントホール

1時間につき410円

ミーティングルーム1

1時間につき100円

ミーティングルーム2

1時間につき100円

ミーティングルーム3

1時間につき100円

インガットホールの舞台のみ

1時間につき1,570円

研修室1

1時間につき100円

研修室2

1時間につき100円

視聴覚室

1時間につき100円

和室

1時間につき100円

茶室(水屋含む。)

1時間につき100円

備考

1 入場料を徴収する場合又は営利、宣伝目的に使用する場合の使用料の額は、割増とする。この場合において、使用料の額は、上記の使用料に次の率を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円未満のとき 100分の150

(2) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円以上3,000円未満のとき 100分の200

(3) 1人1回について徴収する最高の入場料が3,000円以上のとき 100分の300

(4) 営利及び宣伝の目的に使用するとき 100分の300

2 1時間未満の使用時間がある場合は、1時間とみなす。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第2条関係)

(平26規則39・全改、令元規則34・一部改正)

久留米市城島総合文化センター附属器具使用料

区分

器具等名

単位

使用料

セット

セットA

1式

1時間につき6,280円

セットB

1式

1時間につき3,140円

セットC

1式

1時間につき1,040円

音響装置

インガット音響装置

1式

1時間につき410円

カセットデッキ

1台

1時間につき100円

CDプレーヤー

1台

1時間につき100円

MDプレーヤー

1台

1時間につき210円

エフェクター

1台

1時間につき100円

イベント音響装置

1式

1時間につき210円

ダイナミックマイク

1本

1時間につき100円

コンデンサーマイク

1本

1時間につき210円

ステレオマイク

1式

1時間につき310円

インガットワイヤレスマイク装置

1式

1時間につき210円

イベントワイヤレスマイク装置

1式

1時間につき100円

ワイヤレスマイク(ハンドタイプ)

1本

1時間につき210円

ワイヤレスマイク(ピンタイプ)

1本

1時間につき210円

ダイレクトボックス

1台

1時間につき50円

ラインコンバーター

1本

1時間につき100円

サブミキサー

1台

1時間につき210円

マイクスタンド

1台

1時間につき20円

マルチケーブル

1本

1時間につき210円

モニタースピーカー

1台

1時間につき210円

3点吊マイク装置

1式

1時間につき100円

持込器具

1キロワット

1時間につき50円

照明器具

調光装置

1台

1時間につき520円

クセノンピンスポットライト

1台

1時間につき410円

インガットボーダーライト

1列

1時間につき150円

アッパーホリゾントライト

1式

1時間につき410円

ローホリゾントライト

1式

1時間につき310円

スポットライト(1キロワット凸)

1台

1時間につき40円

スポットライト(1キロワットフレネル)

1台

1時間につき40円

スポットライト(500ワット)

1台

1時間につき20円

ディスクマシーン

1式

1時間につき210円

ミラーボール

1台

1時間につき150円

スポットライト(1キロワットエリスポ)

1台

1時間につき40円

スタンド

1台

1時間につき30円

オベタ

1台

1時間につき10円

イベントボーダーライト

1式

1時間につき210円

イベントレールスポットライト

1式

1時間につき410円

フォロースポットライト

1台

1時間につき100円

持込器具

1キロワット

1時間につき50円

映写機器

16ミリ映写機

1台

1時間につき1,570円

インガットスクリーン

1台

1時間につき520円

イベントスクリーン

1台

1時間につき100円

OHP

1台

1時間につき150円

視聴覚室デッキワゴン

1式

1時間につき1,040円

舞台器具

音響反射板

1式

1時間につき620円

平台6尺×6尺

1台

1時間につき40円

平台4尺×6尺

1台

1時間につき20円

平台3尺×6尺

1台

1時間につき20円

平台2尺×6尺

1台

1時間につき10円

木台

1台

1時間につき10円

箱馬

1台

1時間につき10円

開き足6尺

1台

1時間につき10円

開き足4尺

1台

1時間につき10円

開き足3尺

1台

1時間につき10円

松羽目

1枚

1時間につき210円

紗幕(白)(黒)

1枚

1時間につき210円

インガット演台

1式

1時間につき100円

イベント演台

1式

1時間につき50円

司会台

1台

1時間につき20円

ホワイトボード

1台

1時間につき20円

吊り看板

1枚

1時間につき30円

イベント簡易ステージ

1台

1時間につき100円

上敷

1枚

1時間につき50円

グランドピアノCF3

1台

1時間につき830円

グランドピアノC3

1台

1時間につき210円

長机

1台

1時間につき20円

椅子

1台

1時間につき10円

金屏風

1双

1時間につき210円

紕毛氈

1枚

1時間につき40円

座布団

1枚

1時間につき10円

指揮者台

1台

1時間につき40円

指揮者用譜面台

1台

1時間につき20円

譜面台

1台

1時間につき10円

移動式姿見

1台

1時間につき20円

展示パネル

1台

1時間につき10円

花瓶

1個

1時間につき50円

その他

ブラックシアター器具

1式

1時間につき20円

人形劇器具

1式

1時間につき210円

茶道用具

1式

1日につき1,040円

PA持込料(電源代別)

1式

1時間につき1,040円

持込器具

1キロワット

1時間につき50円

備考

1 セット(音響、照明器具で必要な器具)の内容は、次のとおりとする。

(1) セットA インガットホールで演劇、コンサート等を行う際に使用するもの

(2) セットB インガットホールで会議を行う際に使用するもの

(3) セットC イベントホールで催し物を行う際に使用するもの

2 ピアノの使用で、調律を必要とする場合の調律料は、使用者の負担とする。

3 準備(リハーサルを含む。)及び後片付けに係る時間分の使用料の額は、上記の使用料に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 上記の金額は、消費税等額を含む。

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久留米市城島総合文化センターの使用料に関する規則

平成17年2月4日 規則第74号

(令和元年10月1日施行)