○久留米市城島総合文化センターの使用料に関する規則
平成17年2月4日
久留米市規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市城島総合文化センター条例(平成16年久留米市条例第101号。以下「条例」という。)の使用料に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平19規則64の6・全改)
(使用料の減免)
第3条 条例第9条に規定する使用料の減免は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 市又は久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業に使用する場合 当該使用料の全額
(2) その他久留米市城島総合文化センターの設置目的の達成に寄与するものとして市長が特に必要と認める場合 市長が認める額
(平19規則54の2・一部改正)
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 当該使用料の全額
(2) 使用者が使用の中止を申請した場合で次に掲げる場合
ア インガットホール(インガットホールと一体的に使用する場合のミーティングルームを含む。以下この条において同じ。)の使用者が、使用日の6月前の日までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の全額
イ インガットホールの使用者が、使用日の30日前までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の半額
ウ インガットホールの使用者が、使用日の7日前までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の10分の2に相当する額
エ インガットホール以外の施設の使用者が、使用日の2月前の日までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の全額
オ インガットホール以外の施設の使用者が、使用日の3日前までに使用の中止を申請した場合 当該使用料の半額
(3) 使用者が、使用申請の事項の変更を申請した場合 当該使用料の差額
(4) その他市長が特に定めたとき 市長が別に定める割合の額
2 前項各号の規定を適用する場合における冷暖房及び附属器具の使用料は、全額(変更の場合はその差額)を還付する。
(平19規則64の6・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、城島町総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年城島町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた使用料に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第54の2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第2項の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月20日規則第64の6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久留米市城島総合文化センターの使用料に関する規則の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市城島総合文化センターの使用料に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に久留米市城島総合文化センター条例(平成16年久留米市条例第101号)の規定による冷暖房又は附属器具の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に久留米市城島総合文化センター条例(平成16年久留米市条例第101号)の規定による冷暖房又は附属器具の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平19規則64の6・追加、平26規則39・令元規則34・一部改正)
久留米市城島総合文化センター冷暖房使用料
施設名 | 使用料 |
インガットホール | 1時間につき3,140円 |
イベントホール | 1時間につき410円 |
ミーティングルーム1 | 1時間につき100円 |
ミーティングルーム2 | 1時間につき100円 |
ミーティングルーム3 | 1時間につき100円 |
インガットホールの舞台のみ | 1時間につき1,570円 |
研修室1 | 1時間につき100円 |
研修室2 | 1時間につき100円 |
視聴覚室 | 1時間につき100円 |
和室 | 1時間につき100円 |
茶室(水屋含む。) | 1時間につき100円 |
備考
1 入場料を徴収する場合又は営利、宣伝目的に使用する場合の使用料の額は、割増とする。この場合において、使用料の額は、上記の使用料に次の率を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円未満のとき 100分の150
(2) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円以上3,000円未満のとき 100分の200
(3) 1人1回について徴収する最高の入場料が3,000円以上のとき 100分の300
(4) 営利及び宣伝の目的に使用するとき 100分の300
2 1時間未満の使用時間がある場合は、1時間とみなす。
3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。
4 上記の金額は、消費税等額を含む。
別表第2(第2条関係)
(平26規則39・全改、令元規則34・一部改正)
久留米市城島総合文化センター附属器具使用料
区分 | 器具等名 | 単位 | 使用料 |
セット | セットA | 1式 | 1時間につき6,280円 |
セットB | 1式 | 1時間につき3,140円 | |
セットC | 1式 | 1時間につき1,040円 | |
音響装置 | インガット音響装置 | 1式 | 1時間につき410円 |
カセットデッキ | 1台 | 1時間につき100円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1時間につき100円 | |
MDプレーヤー | 1台 | 1時間につき210円 | |
エフェクター | 1台 | 1時間につき100円 | |
イベント音響装置 | 1式 | 1時間につき210円 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 1時間につき100円 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 1時間につき210円 | |
ステレオマイク | 1式 | 1時間につき310円 | |
インガットワイヤレスマイク装置 | 1式 | 1時間につき210円 | |
イベントワイヤレスマイク装置 | 1式 | 1時間につき100円 | |
ワイヤレスマイク(ハンドタイプ) | 1本 | 1時間につき210円 | |
ワイヤレスマイク(ピンタイプ) | 1本 | 1時間につき210円 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 1時間につき50円 | |
ラインコンバーター | 1本 | 1時間につき100円 | |
サブミキサー | 1台 | 1時間につき210円 | |
マイクスタンド | 1台 | 1時間につき20円 | |
マルチケーブル | 1本 | 1時間につき210円 | |
モニタースピーカー | 1台 | 1時間につき210円 | |
3点吊マイク装置 | 1式 | 1時間につき100円 | |
持込器具 | 1キロワット | 1時間につき50円 | |
照明器具 | 調光装置 | 1台 | 1時間につき520円 |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1時間につき410円 | |
インガットボーダーライト | 1列 | 1時間につき150円 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1時間につき410円 | |
ローホリゾントライト | 1式 | 1時間につき310円 | |
スポットライト(1キロワット凸) | 1台 | 1時間につき40円 | |
スポットライト(1キロワットフレネル) | 1台 | 1時間につき40円 | |
スポットライト(500ワット) | 1台 | 1時間につき20円 | |
ディスクマシーン | 1式 | 1時間につき210円 | |
ミラーボール | 1台 | 1時間につき150円 | |
スポットライト(1キロワットエリスポ) | 1台 | 1時間につき40円 | |
スタンド | 1台 | 1時間につき30円 | |
オベタ | 1台 | 1時間につき10円 | |
イベントボーダーライト | 1式 | 1時間につき210円 | |
イベントレールスポットライト | 1式 | 1時間につき410円 | |
フォロースポットライト | 1台 | 1時間につき100円 | |
持込器具 | 1キロワット | 1時間につき50円 | |
映写機器 | 16ミリ映写機 | 1台 | 1時間につき1,570円 |
インガットスクリーン | 1台 | 1時間につき520円 | |
イベントスクリーン | 1台 | 1時間につき100円 | |
OHP | 1台 | 1時間につき150円 | |
視聴覚室デッキワゴン | 1式 | 1時間につき1,040円 | |
舞台器具 | 音響反射板 | 1式 | 1時間につき620円 |
平台6尺×6尺 | 1台 | 1時間につき40円 | |
平台4尺×6尺 | 1台 | 1時間につき20円 | |
平台3尺×6尺 | 1台 | 1時間につき20円 | |
平台2尺×6尺 | 1台 | 1時間につき10円 | |
木台 | 1台 | 1時間につき10円 | |
箱馬 | 1台 | 1時間につき10円 | |
開き足6尺 | 1台 | 1時間につき10円 | |
開き足4尺 | 1台 | 1時間につき10円 | |
開き足3尺 | 1台 | 1時間につき10円 | |
松羽目 | 1枚 | 1時間につき210円 | |
紗幕(白)(黒) | 1枚 | 1時間につき210円 | |
インガット演台 | 1式 | 1時間につき100円 | |
イベント演台 | 1式 | 1時間につき50円 | |
司会台 | 1台 | 1時間につき20円 | |
ホワイトボード | 1台 | 1時間につき20円 | |
吊り看板 | 1枚 | 1時間につき30円 | |
イベント簡易ステージ | 1台 | 1時間につき100円 | |
上敷 | 1枚 | 1時間につき50円 | |
グランドピアノCF3 | 1台 | 1時間につき830円 | |
グランドピアノC3 | 1台 | 1時間につき210円 | |
長机 | 1台 | 1時間につき20円 | |
椅子 | 1台 | 1時間につき10円 | |
金屏風 | 1双 | 1時間につき210円 | |
紕毛氈 | 1枚 | 1時間につき40円 | |
座布団 | 1枚 | 1時間につき10円 | |
指揮者台 | 1台 | 1時間につき40円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 1時間につき20円 | |
譜面台 | 1台 | 1時間につき10円 | |
移動式姿見 | 1台 | 1時間につき20円 | |
展示パネル | 1台 | 1時間につき10円 | |
花瓶 | 1個 | 1時間につき50円 | |
その他 | ブラックシアター器具 | 1式 | 1時間につき20円 |
人形劇器具 | 1式 | 1時間につき210円 | |
茶道用具 | 1式 | 1日につき1,040円 | |
PA持込料(電源代別) | 1式 | 1時間につき1,040円 | |
持込器具 | 1キロワット | 1時間につき50円 |
備考
1 セット(音響、照明器具で必要な器具)の内容は、次のとおりとする。
(1) セットA インガットホールで演劇、コンサート等を行う際に使用するもの
(2) セットB インガットホールで会議を行う際に使用するもの
(3) セットC イベントホールで催し物を行う際に使用するもの
2 ピアノの使用で、調律を必要とする場合の調律料は、使用者の負担とする。
3 準備(リハーサルを含む。)及び後片付けに係る時間分の使用料の額は、上記の使用料に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 上記の金額は、消費税等額を含む。